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平成27年相続税改正(2014/9/13)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


いよいよ差し迫ってきた感のある「平成27年相続税改正」


もちろん目玉は何と言っても相続税大幅増税です。

ある銀行によれば、相続税を納める人数が1.5倍になるとの試算をしているそうです。


ここでこの改正のおさらいをしてみましょう。
夫が亡くなり、妻がと子供二人が相続人で、遺産が1億円のケース


平成26年12月31日までに亡くなった方の相続

・基礎控除額は5000万円+相続人1人につき1000万円
=2000万円が相続税の対象となる可能性がある

平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続
・基礎控除額は3000万円+相続人1人につき600万円
=5200万円が相続税の対象となる可能性がある


と、今まで相続税の心配をしなくて良かったかたも、これからは相続税対策などを考えなければいけなくなると言えるでしょう。


また、相続税の税率(取得した遺産の額に対してかける一定の割合)も上がっておりますが、こちらは1人が取得した遺産の総額が2億円以上の場合のみ増率の対象となるため、かなりの資産を持つの方が対象となります。

最後によく質問されるので、大きな文字で書いておきますが
今回の税制改革の対象となるのは、
「平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続」です。

相続税を申告する時が平成27年1月1日以降になったらからといっても、それで全て増税になるわけではありません。


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