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不動産の税金(2014/11/24)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


世の中何をやるにしても絡んでくるのが「税金」
やれ物買った、給料入った、不動産を相続した、挙句の果てには人に物をあげただけでも税金がかかります。


そんな「税金」の中でも、特に我々と大きな関わりを持つのが不動産にかかる税金です。

中でも一番大きいのが、不動産の名義買換えの際に発生する登録免許税

この「税金」こそ、我々司法書士がとてもぼったくってる大きな報酬を得ていると誤解される非常に大きな原因です。(くわしくはこちら

基本的には、登録免許税の額は不動産の「評価額」(市区町村が決めた価格)の2%になります。
ただし、この額は名義書き換えの原因によっては軽減されます。
例:土地の売買だと1.5%(建物は除く)、不動産の相続なら0.4%

つまり、評価額1000万円の不動産についての名義書き換えの税金は

① 不動産を他人にあげた場合(贈与)=20万円

② 土地を売った場合=15万円

③ 不動産を相続した場合=4万円

もちろん、これはあくまで名義書き換えの「税金」

他にも譲渡所得税、贈与税、相続税、不動産取得税などケースによって様々な「税金」がきちんと追加されます。


さらにややこしいのが、「税金」の基準となる価格が「税金」の種類によって異なることです。


例えば、土地を相続した場合、相続税を計算する際に使う基準価格は、国税庁が発表している「路線価」と呼ばれる価格です。

ただし、田舎のほうに行くと「路線価」の設定がなされていない地域があり、その場合は「評価額」に一定係数を掛けて算出します。


また、建物については、「路線価」がないため、一律「評価額」から算出します。


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メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
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土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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