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駐車場に無断駐車した場合の罰金(2014/5/26)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


車を運転される人なら必ずと言っていいほど見たことあるのが、駐車場に立っている看板に書かれた「無断駐車罰金○○円」の注意書き。
私はすごい金額だと5万円というのを見た覚えがあります(苦笑)

これについて、お客様から「あれって高い金額だけど払わなきゃいけないの?」と今まで2~3度聞かれたので、司法書士としての見地からお話いたします。

そもそも「罰金」とはなんぞや?という話ですが、れっきとした法律用語であり(刑法15条)、死刑や懲役と同じく刑の一種です。(刑法9条)
そして、刑というのは原則として国家や地方自治体などが法律で定めて初めて課せられるものなのです。(罪刑法定主義)

つまり、駐車場の持ち主である一般人はどのような理由があれ罰金を請求することはできないというのが結論です。

じゃあ「お金取られないなら、スーパーとかの駐車場なんか止め放題だぜ!!駐車場なんかお金払って止めないぜ!!」と思う無頼な方も出てくるでしょう。
しかし、賢明な皆様は予想がついたと思いますがそうは問屋がおろしません。
確かに罰金は請求できないですが、代わりに出てくるのがお馴染「損害賠償請求」です。

「損害賠償請求?なんかすごい金額が請求されそうで怖いんだけど・・・」と不安になりますよね。
でもご安心ください、無断駐車に対する請求額は近隣の時間貸しの駐車場の金額と同等と言われています。(あくまで一般論です)

「なんだ1時間数百円じゃないか」と、ほっとしたあなたは甘いです。この額はただ駐車場に止めておいたことだけに対する請求額です。

・自分の駐車場に止められてたから、路上駐車したらレッカーされた!
・店の駐車場に止められてたから、お客様が帰って売り上げが減った!
・スーパーの駐車場に止められてたから、商品が搬入できなかった!
と、無断駐車したことによる第二次被害に対する金額も請求されることは十分に考えられるのです。(その結果看板に書かれた罰金の数倍を請求されることも・・)

そして、無断駐車しているところを写真に撮られてたりしていたら、まず払うことになるでしょう・・・・

というわけで、車はきちんと止めましょう。


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土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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