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司法書士行政書士とよた法務事務所は、相続承継・遺言・相続税対策・遺産分割等の相続業務に特化した事務所です。


電話番号
0565-34-1680

業 務 日 :
年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時〜21時
相 談 料 :
一切無料



相続・遺言・抵当権抹消・会社設立・のご相談は司法書士とよた法務事務所





事務所名変更及び事務所移転のお知らせ


平成29年4月1日を持ちまして、事務所名、事務所住所、電話番号及びFAX番号を下記のとおり変更することになりました。
何卒よろしくお願い申し上げます。

新事務所名:司法書士とよた法務事務所
旧事務所名:司法書士かのう法務事務所
新住所:豊田市神田町二丁目9番地8ルック神田201号
(旧司法書士杉山武男事務所)
新電話番号 0565-34-1680
FAX 0565-35-1801









無料法律相談







平成27年1月の相続税の改正に伴い、相続税申告・相続税対策・生前贈与の贈与税・相続時精算課税などにつき、お問合せをかなり多くいただいております。

そこで、当事務所が提携をしている税理士による「税務無料相談」のサービスを始めました。
・相続税の申告又は生前対策についてのご相談
・相続時精算課税制度等の特例の有効活用のご説明
・贈与税を減らす特例について
・企業法務の税務等、税務に関するお悩みにつき、
何でもご相談ください。

※当事務所では税理士法第52条を遵守するため、具体的なご相談につきましては、税理士がきちんとお話を伺います。





無料法律相談 

豊田市 司法書士とよた法務事務所 無料相談

「なぜ無料で相談を受けるのか?」とたまに聞かれます。
もちろんご依頼をいただけたらと思う気持ちもありますが、それよりも「司法書士はどんな業務ができるのか」について、世間一般にはまだまだ浸透していないと思うためです。 
それを最も感じるするのは、相談を聞いたあと相談者の方に「それは税理士の先生ができる業務です」「それは行政書士の先生ができる業務です」などの説明をしなければいけないときです。(実際は、司法書士は業務の範囲がかなり広いため、相談に乗れることが大半ですが)

なぜそんな説明をしなければいけないのかと申しますと、我々司法書士も含めて士業(弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、司法書士などの業種の総称)が行なえる業務の内容が細かく法律で決められているためです。
しかも、それは本当に細かい法律で定められているため、非常にわかりづらいのが現状です。

そこで私は、どの士業に相談すれば良いか悩むことなくご相談いただければと思い、そのためには少しでも気軽に相談できるようにと法律相談を一切無料にしました。(一般的な法律相談の場合、1時間5千円前後が相場と言われています)
「これどこに頼んでいいのかわかんないんだけど?」(実際、電話の第一声がこれだったことがあります)とか「こんなこと些細な事相談して大丈夫?」(些細に見えて実は大事なこともあります)と思うことでも、是非一度お話を聞かせてください。

お話を聞かせていただき、司法書士にできる業務であればそのままお話を伺いますし、もし司法書士にできる業務ではなかったとしても、どの士業に依頼をすれば良いかのご相談に乗ったり、ご希望があれば他の士業の先生へご紹介もいたします。

(この場合でも相談はもちろん無料であり、他の士業の先生への紹介料も一切不要です)


愛知県 豊田市 司法書士とよた法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消

・事前にご連絡いただければ、土日祝日でも営業時間外でも可能な限り対応致します。
・事務所は豊田市にありますが、遠方にお住まいや自宅等で相談をしたい場合などには、出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください。
※時間外、土日祝、遠方相談などで余分に費用をいただくことは一切ございません。
ただし、遠方相談の場合には交通費実費のみご請求させていただくケースもありますが、その場合は予め電話などでご説明いたします。


愛知県 豊田市 司法書士とよた法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消

専門用語があるのはどの職業でも当て嵌まることであり、それを日常的に使用していれば当たり前の言葉になるため、外部の方と話す際にも使用がちになる。
しかし、それは話す相手のこと考えておらず、ご依頼をいただいた方に話は伝わらない」
これは、私が神奈川県大和市で修業をしていた事務所の所長から、厳しく叱られた際の言葉です。
(例えば不動産の「権利書」を、いきなり正式名称である「登記識別情報通知書」と話をしてしまうなど)


この言葉と「初心忘るべからず」の故事を胸に、わかりやすくゆっくり丁寧にお話をさせていただきたいと思いますので、少しでも疑問に思ったことがあればなんなりと質問をしてください。ご理解いただけるまで説明させていただきます。








豊田市 相続 主 な 業 務 内 容 みよし市 相続


物件イメージ01 相 続
当事務所では、不動産の相続登記のみではなく、遺産分割のアドバイス、預貯金の相続、相続後の財産の整理まで幅広くサポート致します。
物件イメージ02 遺 言
残される家族のためにできることを考えてみませんか?ご健在なうちにできることはあるはずです。よろしければ一緒に考えさせてください。
物件イメージ02 会 社 設 立
登記だけでなく定款作成・役員構成などのアドバイスもお任せください。また、ご希望があれば税理面などで優れたサポートをお任せいただける税理士のご紹介も致します。
物件イメージ02 抵 当 権 抹 消
住宅ローン完済後の煩わしい手続きは、是非当事務所にお任せください。
特に、愛知県にお住まいの方や物件が愛知県の方は特別制度があります。







豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜21:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




業務エリア

・愛知県
豊田市・みよし市・東郷町・岡崎市・蒲郡市・日進市・豊明市・長久手市・名古屋市(中区・東区・西区・北区・南区・名東区・天白区・守山区・千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中村区・中川区・港区・緑区)・豊橋市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村
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