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遺言とは、故人のの生前における最終の意思を尊重し、死後にその意思の実現を図るための制度であり、この内容を書面にしたものを遺言書と言います。
原則とし遺産は、相続人が法律で決めた割合によって分けます。(父・母・兄・弟の4人家族で、父が1000万円の現金のみ遺して亡くなった場合は、法律の割合に従うと母が500万円・兄と弟がそれぞれ250万円づつ分けます)
しかし、下記のケースような場合は、相続における後日の紛争を未然に防ぐために遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
ケース | 理由例 |
不動産を所有している | 相続人同士における不動産の共有を避けたい (特に兄弟同士で不動産の共有はあまりお勧めできません) |
子供がいない | 妻と、亡くなった夫の親または兄弟における遺産の共有を避けたい |
遺産を特定の相続人に遺したい | 献身的に介護してくれた兄に多く遺産をあげたい または、住んでいる家を妻だけのものにしておきたい |
遺産を特定のの相続人に遺したくない | 生前特定の相続人が不実であった |
相続人でない人に対して財産を譲りたい | 子供はいるが親にも財産を遺したい または、内縁の妻に財産を遺したい |
事業を行っている | 特定の者に事業を引き継がせたい |
再婚者で、前妻との子と後妻との子がいる | 前妻との子と後妻との子同士における遺産の共有を避けたい |
ただし、遺言書は法律上の様式に従って作成しなければ最悪無効になってしまいます。
そうなると、せっかく作った遺言書が無駄になってしまい、後日遺族の間で紛争が起こってしまうことも考えられます。
そこで、当事務所では、文案の作成や公証人の手続きなども含めて、法律上正しい遺言書を作成するサポートをさせていただいております。
また、遺言の制度には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と3種類あり,それぞれメリット・デメリットがあります。
遺言の種類 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 | ・作成時に費用がかからない ・特別な手続きが不要で、手軽に作成できる ・内容を第三者知られない ・内容の変更が容易 |
・法律上の様式を満たさないと無効になるおそれがある ・内容を改竄されやすい ・原本を本人が保管するため、紛失・盗難など失う恐れがあり、その場合は、遺言通りに相続されない可能性がある。 ・家庭裁判所の検認が必要(一定の費用や手続きの手間がかかる) |
公正証書遺言 | ・原本を公証人が作成するので、無効になることはない ・原本が公証役場で保管されているため、紛失・盗難などにあっても遺言の内容が確認できる ・原本が公証役場で保管されているため、改竄ができない ・家庭裁判所の検認が不要 ・証人がいるため、死後遺言書があったことが判別しやすい ・本人の死後、公正証書遺言がされていたかどうかを公証役場で検索できる |
・作成時に費用や手続きが必要 ・公証人及び証人に内容を知られる |
秘密証書遺言 | ・内容を第三者に見られる可能性 ・封印があるため内容を改竄されにくい(改竄の可能性がゼロではない) ・証人がいるため、死後遺言書があったことが判別しやすい |
・作成時に費用や手続きが必要 ・法律上の様式を満たさないと無効になるおそれがある ・原本を本人が保管するため、紛失・盗難など失う恐れがあり、その場合は、遺言通りに相続されない可能性がある。 ・家庭裁判所の検認が必要(一定の費用や手続きの手間がかかる) |
※秘密証書遺言はほとんど需要がなく、公正証書遺言の数が増えてきているのが現状です。
※公正証書遺言についてよくある質問はこちら
せっかく遺言書を作成しても、管理が不十分であったり、遺族の一部が故意に破棄してしまうなど、遺言の内容が実現できない可能性も考えられます。
そこで、そういった事態を防ぎ遺言者のご意思を確実に実現するものが遺言執行者です。
この遺言執行者には、未成年者または破産者以外であれば誰でもなることが可能です。
ただ、遺言執行者の業務はは手続きが複雑で専門的なことがあり、法律知識、登記業務、裁判所業務、金融基幹業務などに精通していないと難しい部分もあります。(遺言執行者の業務の例:財産目録の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更、遺言による認知、相続人の廃除またはその取り消し等)
また、遺族の一人が遺言執行者になるケースもありますが、この場合には他の遺族からあらぬ疑いをかけらてトラブルになることもありえます。
そこで、遺言を確実に実行し、遺族の負担を減らし、トラブルを避けるためにも、相続手続きに精通した司法書士を選任することも選択肢の一つであり、選任していただければ、国家資格を持つ専門家が客観的に公平な手続きを行います。
ただし、遺言執行者の選任は必ず遺言で行う必要がありますので、遺言の作成及び遺言執行者の選任をご検討される方は、遺言作成が完了する前に仰ってください。
なお、遺言執行者就任の報酬(遺産額の1%相当額(税抜))につきましては、遺言執行時にご請求させていただきますので、選任いただいた遺言書を作成される際は、遺言執行者選任の費用は一切かかりません。
また、遺言執行の内容が遺留分の範囲を超えている場合は、就任できない可能性もありますので、ご留意ください。
遺言書作成後の不安としまして、遺言書の紛失・盗難・焼失なども物理的な不安、または故意故意ではないが遺族が遺言書の存在を失念してしまうなども考えられます。
これらは故意や悪意ではないにせよ、せっかく作った遺言がこのような形で実現されないことは、遺言を作成された方にとては忍びないものだと思われます。
そこで当事務所では、遺言書を責任も持ってお預かりさせていただくとともに、遺言者の方に万が一のことがあった場合には、遺族の方に遺言書をお渡しするサポートをさせていただいております。
なお、このサポートの報酬(年間2万5千円(税抜))につきましては、遺言執行者に選任いただいた場合はサービスとさせていただきますので、その際には遺言書管理サポートの費用はれ一切かかりません。
業務内容 | 報酬(税抜) | 報酬以外の費用(登録免許税・戸籍の費用など) |
---|---|---|
戸籍などの収集 | 1通 1千円 | 役所の手数料(戸籍謄本1通450円など)+郵送実費 ※業務上戸籍等の収集のみは承ることはできません。 |
自筆証書遺言文案作成 | 4万円〜6万円 ※財産の額や相続人の人数によって変動します |
戸籍などが不足している場合は、それらの諸費用 |
公正証書遺言文案作成 |
6万円〜8万円 ※財産の額や相続人の人数によって変動します ※遺言執行者に当職を指定された場合は報酬は不要です。 |
戸籍などが不足している場合は、それらの諸費用 また、公証人の費用(財産の額で変動、財産が5 千万円で4万円少々ほど) |
秘密証書遺言文案作成 | 4万円〜6万円 ※財産の額や相続人の人数によって変動します |
戸籍などが不足している場合は、それらの諸費用 また、公証人の費用が1万1千円 |
証人の手配(公正証書遺言 また秘密証書遺言) |
1人につき1万円 | 公証役場までの交通費実費 |
遺言執行者の就任 |
財産の額の0.4~1.2%相当の額 ※財産の額や相続人の人数によって変動します |
不要 |
遺言書の管理サポート | 2万5千円/1年間 ※遺言執行者に選任されている場合は無料 |
不要 |
質問 | 回答 |
一度作った遺言書を再作成できるの? | 自筆証書遺言は、変更した内容で自分で再作成したものに、署名押印するだけです。 公正証書遺言と秘密証書遺言は、費用及び再度公証役場で手続が必要とはなります。 |
封印された遺言書を勝手に開けてしまったらどうなるの? | 公正証書遺言以外を、裁判所の検認前に開封した場合は、5万円の過料(罰金の一種)がかかります。 |
公正証書遺言を作成する場合の、公証人の費用はいくらなの? | (相続財産の価額) (手数料の額) 1百万円まで 5千円 2百万円まで 7千円 5百万円まで 1万1千円 1千万円まで 1万7千円 3千万円まで 2万3千円 5千万円まで 2万9千円 1億円まで 4万3千円 1億円を超える部分については 1億円を超え3億円まで 5千万円毎に1万3千円 3億円を超え10億円まで 5千万円毎に1万1千円 10億円を超える部分 5千万円毎に8千円 がそれぞれ加算されます。 さらに、全体の財産が1億円以下のときは,上記@によって算出された手数料額に,1万1千円が加算されます。 相続財産が5千万円なら、2万9千円 プラス1万1千円で4万円です。 あとは、公正証書を書面で交付してもらうのに、遺言書のページ数にもよりますが、1000〜2000円くらいかかります。 |
秘密証書遺言を作成する場合の、公証人の費用はいくらなの? | 1万1千円です |
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号
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