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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士とよた法務事務所へ


電話番号
0565-34-1680

業 務 日 :
年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時〜23時
相 談 料 :
一切無料



不動産売却のご相談

愛知県 豊田市 司法書士とよた法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


最初に


「親の不動産を相続したが、兄弟の誰も住まない」「住宅ローンの弁済ができなくなったので不動産が競売にかけられそう」などなど、長い人生のうち、やむを得ない理由により不動産を売却する場面に出くわすことがあります。

このような時はほとんどの方が、広告やインターネットで不動産業者を探して相談すると思いますが、「海千山千の不動産業者を相手に一般人が相談して大丈夫かな?」と不安になるとの声もよく聞きます。

そこで、
法律と不動産売買の両方に詳しい司法書士に一度ご相談してみませんか?(無料相談受付中)
特に不動産売買については、東は福島県から西は兵庫県まで、様々な不動産業者と交渉をしてきた経験がございます。
(その地方の地域性も経験しています)


具体的な業務について


通常の売却

相続した不動産を売却する場合などです。
この場合には、次の2つの業務内容がございます。


 
不動産業者のご紹介

当事務所が今まで不動産売買の業務を行った際に一緒に仕事を行った幾多の不動産業者の中でも、その人柄及び業務内容で責任を持ってお勧めできる業者をご紹介致します。

特に不動産業者を選ぶ際の大事なポイントは
人柄です。なぜなら不動産仲介業というのは手数料が法律で決まっているため(不動産の売却価格×3%+6万円〔別途消費税〕)、同じ価格で売れたとすると、費用には大きな差異はございません。
となれば、同じ報酬でいかにお客様に対し親身になって業務を行うかによって、お客様の満足度は大きく異なってきます。



なお、ご紹介の業務については、法令等により司法書士は報酬を請求できないため、お客様へのサービスの一環として無報酬でやらせていただきます。


 
不動産の売却代行

不動産を売りたい方のに代わり、司法書士が不動産業者との手続・交渉等の全てを行う業務です。具体的には下記の業務を全て行います。

不動産業者の決定 多数ある業者の中から、地域性や買主の探しやすさ等を考慮し、より良い条件の業者を探します。 
不動産業者との媒介契約の締結 媒介契約とは、不動産業者に不動産の売却の仲介を依頼する契約。
媒介契約書の法的内容の確認。手付・解約についてなど、依頼者に不利な記載がないか確認。
不動産売買契約の締結 媒介契約後に不動産の買い手が見つかったのちに行う契約。
売買契約書の法的内容の確認。代金の支払と不動産の引き渡しの条件など
依頼者に不利な記載がないか確認。
抵当権抹消の手続 住宅ローンが残っていた場合、弁済後の金融機関の書類の受領及び抵当権抹消登記の代理。 
不動産残金決済の代理 買主から代金を受領する際の代理。
代金は依頼者の口座に直接入金となりますのでご安心ください。
不動産の名義変更の手続 依頼者から買主へ不動産の名義書き換えの登記の代理。
代金の受領後に行いますので、ご安心ください。


また、こちらの業務における
最大のメリットとしては、不動産売却後のアフターフォローを致します。

不動産業者で不動産を売却する際には、解約や手付金の返還などでトラブルが起こりがちですが、万が一そのようなトラブルが起こった場合、ご相談を伺い、法律に則った問題解決にご協力させていただきます。


愛知県 豊田市 司法書士とよた法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言



住宅ローンの弁済ができなくなった場合におけるの売却
(=任意売却)

この場合には、次の業務内容となります。
通常の売却と異なり、銀行などの債権者の同意が必要なため、手続きに時間がかかります。



不動産業者の決定 多数ある業者の中から、地域性や買主の探しやすさ等を考慮し、より良い条件の業者を探します。 
不動産業者との媒介契約の締結 媒介契約とは、不動産業者に不動産の売却の仲介を依頼する契約。
媒介契約書の法的内容の確認。手付・解約についてなど、依頼者に不利な記載がないか確認。
購入希望者によるの購入金額の提示 不動産の購入希望者が現れて、今回の不動産をいくらなら購入するかについて不動産業者より報告が入ります。
売買代金の配分案の作成及び債権者の同意の取り付け 今回の手続きで一番の肝となる部分です。
売買代金を、銀行や役所などでその借金や滞納金に応じてどのように分けるのか話し合います。
不動産売買契約の締結 媒介契約後に不動産の買い手が見つかったのちに行う契約。
売買契約書の法的内容の確認。代金の支払と不動産の引き渡しの条件など
依頼者に不利な記載がないか確認。
抵当権抹消の手続 住宅ローンが残っていた場合、弁済後の金融機関の書類の受領及び抵当権抹消登記の代理。 
不動産残金決済の代理 買主から代金を受領する際の代理。
代金は依頼者の口座に直接入金となりますのでご安心ください。
不動産の名義変更の手続 依頼者から買主へ不動産の名義書き換えの登記の代理。
代金の受領後に行いますので、ご安心ください。

なお、こちらの業務においても、不動産売却後のアフターフォローは致しますのでご安心ください。









豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




業務エリア

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