電話番号
0565-34-1680
業 務 日 :年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時〜23時
相 談 料 :一切無料
【不動産の相続による名義書換の登記】
「どこの事務所に頼んでもほとんど違いはないだろう」とお考えではありませんか?。
確かに亡くなった方から相続人へ名義が代わるという結果だけを見れば大差はありません。
しかし、司法書士による途中の過程における違いにより、非常に大きな差がでます。
当事務所では単なる登記手続のみを行うのではなく、税金の面におけるアドバイス、相続した不動産を売却をされる場合のお手伝い、遺産分割のご相談等もさせていただくことが当事務所の最大の強みであり、より一層皆様のお役に立てる点だと考えております。
当事務所にご依頼いただく3つの強み
平成27年の相続税大幅増税より、従来は相続税の申告が不要だった方も、申告が必要となるケースが倍になるのではと税理士業界では話題になっているそうです。
そこで、当事務所では提携税理士のもとに、遺産の不動産の評価額調査を行ったり、他の財産・負債等を教えていただくことで、相続税の申告が必要か否かの査定も行っております。
査定の結果、相続税の申告が必要であれば、そのまま税理士にご依頼をいただくこともできますので、ワンストップで手続きが行えます。
「不動産を相続したけどそこには住まない」、「毎年の税金を払うのがもったいない」等で相続する不動産を売却したいご相談をよくいただきます。
不動産の売却において、最も重要なポイントである不動産の業者選び及び交渉などについては、こちらで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
そして、業者選び以外にも、不動産譲渡所得税(相続した不動産を売却した際にかかる税金)を極力抑えるアドバイス、建物の築年数が古い場合の解体、売却する際に必要な測量などもご提案できますので、安心してご相談ください。
「不動産を誰が取得するか」、「またその場合は他の人はいくら貰えるのか」、「この不動産はいくらなのか?」
等など、遺産を分ける話し合い(=遺産分割協議)をするとき、悩まれることもあるかと思います。
そこで、司法書士として遺産の分配に対するアドバイスも行っております。
(相続人間で紛争があったり、代理を希望される場合は、弁護士を紹介致します)
主なアドバイスとしては、
・法律・判例の説明
・相続財産の簡易無料査定(本格的な査定をご希望の際は費用が発生します)
・税金対策を考慮した遺産分割の提案(特に不動産を売却される際は、どなたが名義人となるかで、税金が大幅に変わることがあります。)
このように、単にご相続人の方の依頼どおりそのまま名義を変えるだけでなく、その後のフォローもサポートさせていただくことで、ご満足いただけるサービスが提供できるものと思います。
また、たまにご質問をいただくのですが、これらのフォローにおいてもご相談・アドバイス・他業種のご紹介については、特に費用は発生致しませんので、ご安心して何でもご相談ください。
業務内容 | 報酬(税抜) | 報酬以外の費用(登録免許税・戸籍の費用など) |
---|---|---|
戸籍などの収集 | 1通 1千円 | 役所の手数料(戸籍謄本1通450円など)+郵送実費 |
遺産分割協議書作成 | 1万2千円〜2万円 | 他の相続人の方に郵送する場合は、郵送実費 |
相続関係説明図作成 |
1万2千円 |
不要 |
不動産の相続登記の申請 | 3万円〜 | 登録免許税(=不動産評価額÷1000×4) |
自筆遺言書の検認 | 3万円 (相続登記と併せた依頼の場合は1万円) |
印紙代(8百円)+切手代 ※切手代は裁判所や相続人の人数でが変わりますが、 概ね1千円から5千円の間くらいです |
相続放棄 | 2万5千円 (二人目以降は一人2万円) |
印紙代(8百円)+切手代 ※切手代は裁判所や相続人の人数でが変わりますが、 概ね1千円から5千円の間くらいです |
質問 | 回答 |
相続による名義書き換えの登記は必ずしなければならないの? | 法律上必ずしなければならないものではありません。 以下にメリット・デメリットを挙げておきましたので、ご検討してみてください。 〇メリット 1.相続登記の費用がかからない ×デメリット 1.売却できない 2.銀行などからお金を借りる時に担保にできない 3.自己の土地であることを第三者に証明できない 4.相続人が亡くなった場合、その子供達が権利者となるため遺産分割協議がややこしくなる なお、この中で特に気を付けていただきたのは4番のデメリットです。 例えば、父・母・兄・弟の4人家族で、父が亡くなり父名義の不動産を兄が単独相続する場合は、原則として母・兄・弟の3人の合意でOKです。 しかし、合意後に相続登記をしないまま弟が亡くなった場合、その後に兄に相続登記をするには、原則として弟の妻と子供の同意が必要となります。 そして、弟が生前に「兄が家を相続してもお金はいらないよ」と言っていたとしても、弟の嫁と子供は自分の取り分を主張できるため、「同意をするかわりにそれ相応の金銭を払え」と言ってきたので、親族なのに泥沼の紛争になってしまった・・ これは役所の法律相談で非常によくある事例です。 このように、相続登記には安くない費用がかかるので、後回しにする方もいらっしゃいますが、後々の紛争予防などを考えたらすることを強くお勧めします。 |
亡くなった父は、財産もあったけど借金もかなりあった場合どうしたらいいのか? | 亡くなられた方の財産よりも借金が明らかに多い場合、そのまま相続してしまうと、相続人の方がその借金を払わなければいけなくなります。 そのような場合は、相続放棄の手続きをすることによって財産の相続もしないかわりに借金も払わないで済むことができます。 ただ、いくら親とはいえその経済状況を正確に把握していないため財産も借金もいくらあるかわからない状況も十分に考えられます。 そのような場合には、財産と借金を相殺し、プラスなら相続してマイナスなら相続しないという手続もあります。 ただし、これらの手続きは法律上の期限があり、それを超えてしまうと借金を払わなければいけなくなる場合もありえます。 亡くなった方に借金などがある場合は、早めに司法書士にご相談ください。 |
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号
電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
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土日祝日も対応いたします。
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