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暴行罪とは?(2014/5/28)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回のテーマは「暴行罪」
「傷害罪」とともに他人に暴力を振るうと成立する罪として有名な「暴行罪」
”どのようなことをすると暴行罪として捕まるのか?”に触れていきたいと思います。

まずは、その定義を見てみると「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する」(刑法208条)と定めてありますが・・・
「暴行を加えて傷害に至らない??なにそれ日本語なの??殴ったけど怪我をしなかったってこと??」と最初は全くわかりませんでした。

また、わかりづらくしている原因として「暴行」という言葉が一般的な意味と法律上の意味で若干食い違っていることもあると思います。
テレビなどで一般的に使われる「暴行」は、婦女暴行または相手を怪我させるまで暴力を振るった時などに使われることが多いです。 しかし、裁判等の法律上では「人の身体に向けた有形力の行使」という意味になるのです。

「人の身体に向けた有形力の行使」の細かい解説は長くなるのでおいといて、要は日常生活で何をしたらこの「人の身体に向けた有形力の行使」とやらに当て嵌まり暴行罪で捕まる可能性が出てくるのかを判例を元に見ていきましょう。

・人の前に石を投げた
・人に水を掛けた
・人の目の前で太鼓を叩いた
・車で幅寄せした
・人の髪の毛を切った
・衣服を無理やり引っ張った
・人の胸倉をつかんだ
・人に塩を投げつけた


胸に手を当てて思い出してみると思い当たることがチラホラある方もいらっしゃるかもしれません。

このように、殴るなどの暴力を振るわず脅したりするだけで成立してしまう可能性があるのが「暴行罪」なのです。(もちろん度合いにもよりますが)

何気ない日常でつい犯してしまわないように気をつけましょう。


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