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ノンアルコールビールを未成年は飲んで良いの?(2014/6/1)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


本日は豊田市でも30度近い暑さとなりました。そして暑いとビールが旨い!ということで今日はお酒にちなんだ話をいたします。

お酒といえばすっかり市民権を得たノンアルコール飲料(ノンアルコールビル及びノンアルコールカクテル)ですが、こないだコンビニで買い物をしたとき、前の人がノンアルコールカクテルを買う際に年齢確認をされていました。

この年齢確認は未成年の飲酒防止のための措置ですが、それは果たしてノンアルコール飲料でも必須なのでしょうか?
そもそも、未成年はノンアルコール飲料を飲んで良いのか、駄目なのか?
このグレーゾーンを法律的見解から追及してみたいと思います。

まず、未成年の飲酒が禁止なのは皆さんご存知とは思いますが、どのような法律で禁止されているのかまでは知らない方もいらっしゃるかもしれないので説明します。その法律の名前は・・・




「未成年者飲酒禁止法」

と、まぁそのまんまのネーミングです(笑
(ちなみに喫煙の禁止は「未成年者喫煙禁止法」でこちらもそのまんま・・)

そして、この法律の1条1項には「満20歳未満の者の飲酒を禁止する」と定められています。
さらに細かく説明すると、「飲酒」とは酒類を飲む行為であり、「酒類」とは酒税法2条1項で「アルコール度数1%以上の飲料」と定められています。

つまり、法律は、未成年がアルコール度数1%以上の飲み物を飲むことは禁止しているが、アルコールの摂取自体を禁止しているわけではありません。
そのため、アルコール度数1%未満の飲み物は法律上のお酒に当たらないので、未成年がいくら飲んでも未成年飲酒禁止法には違反しないことになります。

ただし、度数が1%未満とはいえアルコールはアルコール。ノンアルコールカクテルの中にはアルコール度数0.9%の飲料もあり、アルコールが未成年の発育に良くないという面も鑑みると、やはり飲むべきではないでしょう。
(そのような理由や飲料メーカーの要望もあり、コンビニなどでは法的義務がないにも関わらず年齢確認しているらしいです)

また、ノンアルコール飲料でもアルコールが入っているということは、運転手が飲んだ場合に飲酒検問に引っかかることも十分考えられます。
もちろんノンアルコール飲料だったという言い訳は通じないでしょう。

車を運転する方でノンアルコール飲料を飲む時は、裏のアルコール成分の度数はしっかり確認しないと、とんでもない目に合うかもしれません・・・



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