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主婦の扶養家族におけるメリット(2014/6/5)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


この不景気な時代、夫が働いて妻は専業主婦という家庭は私の周りでもほぼありません。大半は奥さんがパートに出ていると聞きます。
中には家計を助けるため1歳の子供を保育所に預けてパートで働いている方もいるそうで、仕事・家事・育児ときっと大忙しでしょう。
そんなパートをしている主婦の方が、年末頃になると「12月はこれだけの時間しか働けない」と店長に相談しているのを聞いたことありませんか?

これは何を話しているのかと言いますと、妻が一年間で一定額以上の収入を得る、またはその見込があると扶養家族ではなくなるため、それを防ごうと労働時間の調整の相談をしているのです。

今回は扶養家族のメリットについてお話したいと思います。


扶養家族とは言葉通り世帯主が養っている家族のことであり、妻が扶養家族の場合は、税金・国民年金・健康保険で下記のような非常に大きな恩恵を受けられます。

①.国に納める所得税が減る
例えば夫が年収500万のケースでは、年間7万6千円税金が安くなります。

②.妻の国民年金を免除される(夫が会社員か公務員の場合)
第三被保険者という扱いになり、国民年金を払うことなく加入できる。毎月約1万5千円として、年間約18万円支出が減ります

③.夫の保険で医療を受けられる
国民健康保険料は住んでいる市町村などによって違うのですが、大体平均年間15万円と言われています。この額を払うことなく3割負担で医療が受けられます。

①+②+③を合計してみると、年間なんと40万円以上は支出が減る計算となるのです。

いかがでしょう? 改めて数字に直すとその大きさがよくわかりますよね。
これでは年収を制限してでも扶養家族でいたくなるのも無理はありません。

しかし最初に言ったとおり、一定額以上の年収を得る、またはその年収の見込額を得てしまうと、これらのメリットを受けられなくなります。

この一定額は2段階あり、「年収103万円」「年収130万円」です。 それではこの二つの違いを見ていきましょう。

まず妻の年収が103万円を超えた場合
・①のメリットがなくなる。(=夫の納税額が増える)
※ただし、配偶者特別控除の制度もある(妻の年収が141万円以下なら一定額は納税額が減額される)

次に妻の年収の見込み額が130万円を超えた場合
・②のメリットがなくなる(=妻が自力で年金に加入しなければならない)
・③のメリットがなくなる(=妻が自力で医療保険に加入しなければならない)
※見込み額とは年収の推定額であり、実際の年収が130万円以下でも当て嵌まるケースがあるので注意が必要です。 (例えば、9月から12月の4か月間で毎月20万円を稼いだ場合は、実際の収入は80万でも、見込額は20万円×12か月の240万円とするなど) 詳細は、年金事務局や役所の健康保険課などで確認してください。

このように、103万円を超えることはそこまで神経質になる必要はないかもしれませんが、130万円を超えたときは30万以上の支出が増える恐れがあるため家計に非常に大きな影響を与えます。

ただし、パートでも一定要件を満たして働けば社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できることもあり、②と③の恩恵が受けられなくなる以上のメリットも考えられますので、これらも考えて職場や労働条件を決める必要もあるでしょう。

また、住んでいる市町村によっては収入に応じて住民税や所得税がかかったり、夫の働いている会社の規定によっては妻の収入によって配偶者手当が減ったり無くなったりすることもあるので、市町村の税務課や夫の職場に事前に確認したほうがよいでしょう。

奥さんがパートに行くときはこれらのことを考えて働かないと、せっかく働いたのに支出が増えたなんてことになりかねないので注意が必要です。


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