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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


電話番号
0565-34-1680

業 務 日 :
年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時~23時
相 談 料 :
一切無料






法律相談に来られる様々な方(2014/6/8)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


主に市役所などでやる無料法律相談会。
市民の皆さんがどういった事で実際に困っているのかについて、直接話を聞ける機会ということで、神奈川県にいたときから積極的に参加してきました。 (福島県まで被災者の方の相談も聞きに行ったこともありました)

今日はそんな相談会で印象に残った方の話をしてみたいと思います。
(※内容は一部変えてあり、守秘義務に則り個人特定情報は一切ありません)

【ケース1】
相談者(以下、相といいます)「すいません。聞きたいことがありまして」
私「はい、どのようなことでしょう?」
相「遺留分についてです」
私「なるほど、では詳しく聞かせて貰えますか?」
相「遺留分についてどう思いますか?」
私「はい?」
相「私は被相続人の意思に反する遺留分の制度には反対なんですよ」
私「は・・はぁ」
相「司法書士としてはどう思うんですか?」
相「ちなみに、遺留分が民法第何条か知ってますか?」
私「すいません・・何条かまではちょっと・・・」
相「1028条です」
私「はい、不勉強ですいません・・・」
と、この後もずっとこの法律は第何条でありどうあるべきかという話を延々30分お話をされて帰られました。(もちろん、法律相談は一切ありませんでした)


同業者の中には条文数までしっかり暗記していらっしゃる方もいるかもしれませんが、私にはとても覚えきれません・・・
(もちろん遺留分がどのような制度かは流石にしっかり覚えています)
※簡単に説明すると、亡くなったお父さんが相続人以外の第三者(友達や愛人など)の方に財産を譲った場合、奥さんやお子さんがある程度取り返すことができます。 遺留分とはその割合を指します。

その日は、あの相談者の方はひょっとしたら同業者だったのかなぁとか思いながら、不勉強な自分を反省しつつ帰りました。


【ケース2】
相「すいません。聞きたいことがありまして」
私「はい、どのようなことでしょう?」
相「司法書士試験の勉強1日どれくらい勉強しました?」
私「はい?」
相「自分今勉強をしているんですが、実際に合格した人の話が聞きたくて」
私「まぁ・・1日10時間くらいですかねぇ」
相「なるほど!具体的な勉強方法の相談に乗って貰っていいです?」
私「ええ・・まぁ」
と、具体的な勉強方法や捨て科目について話をして差し上げました。

相談は相談でも法律相談ではなかったですが、話が結構盛り上がりました。

もちろん、大半の方は相続や借金問題など真剣にご相談に来られます。
ただ、中には本来の趣旨とは違う話をしに来る方もいらっしゃいますが、それはそれで話を聞かせて貰うと勉強になります。

これを読んでいるみなさんは相談したいことがありましたら、市役所よりは是非当事務所へご相談ください。


電話番号



豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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・愛知県
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