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遺族のため生前にやれること(2014/6/15)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


いずれはどなたにも訪れるご自身の相続。
その相続のあと、残されたご家族の方は思っているよりも色々手続きをしなければならないことがあります。

家族を失った悲しみを抱えながらそれらの手続きを行うのは、心身ともに結構な負担となります。
ましてや、そこに遺族間のトラブルでもあると、兄弟で断交状態になってしまうなんて悲しい話にもなりかねません。

しかし、生前にちょっと気を付けるだけで、遺族の方の負担が軽くなったり、不要な争いを避けることもできるのです。

今回はそんな事態を避けるためのアドバイスをお伝えしたいと思います。

1.通帳・財産はなるべくわかりやすくしておく
  相続のあと、遺族の方が何度も話し合いを重ねて、やっとまとまった遺産分割協議。しかし、協議成立後に思わぬところから多額の預金通帳が出てきたために、また一からやり直し・・・
  
  このような事態を避けるため、通帳や株券などは自分以外の家族でもわかるようにまとめておくと良いかと思います。
  (生前に財産目録を作っておく。もしくは、現物をまとめて保管するならば盗難の可能性も考慮して、貸金庫などに保管するものお勧めです。)

2.遺言は様式に従って有効なものを作成する
  亡くなった方の最後の意思を伝える手段の遺言。
  できればその意思通りにしたいと思うのが遺族の気持ちだと思います。
  しかし、遺言を残したのはいいが日付が入っていなかったり、署名を
  しなかったばかりに有効な遺言書とはならないことも多々あります。
  そのため、余分な手続きをしなければならなかったり、遺族間で争いが
  起こることも考えられます。

  このような事態を避けるため、公正証書で遺言を遺すことをお勧めいたします。多少費用はかかりますが、公証人など専門家が関与することにより
  より確実にご自身の意思を遺族の方に伝えられるでしょう。

  遺言について詳しくはこちら

1.遺留分を考慮しておく
  「生前すごくお世話になった人に財産を全て譲る遺言を残したい」
  何度かこういった内容のご相談を聞いたことがあります。
  もちろん、遺言は遺言者の最後の意思であり、それは最優先されるべきものだと思います。
  しかし、兄弟姉妹を除く相続人は「遺留分の請求」ができることを考慮せずに遺言をしてしまうと、後日紛争の火種になりかねないのです。
  (遺留分の請求とは、相続財産のうち一定割合を下回る財産しか取得できなかった相続人が、相続財産を取得した者に対する不足分の支払の請求のことである。)

  たとえば、夫が相続財産を子供の一人に譲った場合は、奥さんと他の子供はそのうちいくらかを、譲り受けた子供に支払うように請求できます。

  このよう場合には、譲り受けた子供が夫の生前のお世話を献身的にしていたなどの事情があったりします。そして何より死んだ父の意思だから財産は当然私のものという気持ちにもなるでしょう。

  しかし、残された奥さんや他の子供は心情的に面白くないでしょうし、何より遺留分は民法1028条で定められた当然の権利なので、支払ように請求することもよくあります。

  この後は話し合いにもよりますが、遺族間で感情的なしこりが残ったり断交状態になることも十分に考えられます。

  このような事態を避けるため、遺言を全ての相続人のことを考えながら作成しましょう。
  (生前に特定の相続人から虐待を受けたなど、特別の事情がある場合は、相続人の廃除の手続きを行うことにより遺留分の請求を防ぐことも可能です)


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豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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