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不動産の権利書(2014/6/20)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


不動産(土地または建物など)の「権利書」

ドラマや小説などでは「これさえ持ってればその不動産を他人に売ってしまうなど、自分の好きなようにできるんだ!」という描写で描かれていることが多いですが、半分当たりで半分外れと言ったところでしょうか。

なぜなら「権利書」を所持しているということは、その不動産の所有者であることを証明するのではなく、その不動産の登記名義人(登記簿に所有者として記載されている人)であることを証明します。

言いかえれば、赤の他人が「権利書」だけ持っていてもその不動産を売ることはできないが、登記名義人本人であれば「権利書」がなくても一定の手続きを踏めば土地を売ることができるということです。

もちろん「権利書」が非常に重要な書類であるに変わりはなく、本人の実印と印鑑証明書も併せて盗まれてしまった場合は不動産を売ることによる名義書き換えなどもできてしまうため、厳重な保管が必要となります。
(こうなってしまうと、取り戻すには裁判などをしなければいけない)

そんな「権利書」は、以前は和紙の厳格そうな小冊子が一般的でしたが、現在は不動産登記システムのオンライン化により「登記識別情報通知書」というA4サイズの書類1枚になってしまいました。


(登記識別情報通知書のイメージ)

そして、書類の下段にある緑の封印シール(一度剥がすと再度貼れないタイプ)の下には12桁の英数字のパスワードがあり、実際に不動産を売ったりするときはこのパスワードで手続きをします。


相続や購入で新たに不動産の所有者になった方の大半が、「このシールを剥がしてみたい」と思うと仰られます。
もちろん「登記識別情報通知書」は所有者のものであり剥がして中を見るのは自由です。ただし、剥がした場合は下記のような2つのデメリットがあることは覚えておいてください。


1.今後不動産を売ったり銀行の融資を受けて担保に出したりする際、司法書士に登記を依頼する場合は余分に費用が掛かる可能性がある。
(封印が剥がれている「登記識別情報通知書」を使って登記手続きをする場合はパスワードの確認が必要となり、それに費用が掛かることもあります)

2.第三者に見られると危険である。
「登記識別情報通知書」は以前の権利書とは違い、その書類自体を所有している必要はなく、中身のパスワードだけでも登記手続きができます。
つまり、パスワードをメモされて実印と印鑑証明書を盗まれると、不動産を売ることができてしまうのです。
(もし「登記識別情報通知書」を紛失してしまったり、第三者に見られた恐れがある場合は、パスワードを無効にする手続きもあります。万が一そのような恐れのある場合は司法書士か法務局にすぐ相談しましょう)


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愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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