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会社の商号の決め方(2014/6/28)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立

会社を設立する際、まず最初に決めるのが業務内容であり、おそらく次は「商号」だと思います。

「商号」を付けるということは、子供に名前を付けるのと同じだよと仰ってる創業者の方もいらっしゃいました。ご自分の思いや希望を込めて付けられるのだと思います。

しかし、「商号」はいくら思いがあっても100%自由に付けられるわけではなく、最低限のルールが4つだけあります。

同一住所で同一商号は付けられない。
最近法改正があったので、よく質問されます。
これは言い換えると、同じ住所でも同じ名前の会社でなければ大丈夫であり、
マンションの1室に2つの会社の本店とすることも可能です。


株式会社など会社の種類を付けなければならない。
設立する会社の種類(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)を商号の前後に必ず付けなければいけません。


使用できない文字の種類がある。
使用できる文字は、「漢字」・「ひらがな」・「カタカナ」・「ローマ字」・「アラビア数字」です。
使用できる 記号は「」(アンドマーク)・「」(コンマ)・「」(ハイフン)・「」(ピリオド)・「」(中黒)・「'」(アポストロフィー)です。ただし、先頭又は最後には付けられません。

ただ、例外として「」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。
また、ローマ字にて複数の単語を表記する場合は、単語間に「空白」(スペース)が使用できます。
ローマ字を使用する際の詳細な規則はこちらを参考にしてください。


付けられない文言がある。
支店」・「支社」・「出張所」などの会社の支店等表す語句や「○○部」など。
また「銀行」・「信用金庫」などの一定の語句もNGです。


以上4つのルールにさえ従えば好きな社名は付けられます。
ただし、あまりに有名な会社と同じ名前を付けてしまうと(トヨタ自動車株式会社など)設立の登記はできたとしても、のちにその会社より損害賠償で訴えられる危険性がありますので、避けるべきでしょう。


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事務所概要

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行政書士とよた法務事務所
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メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
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土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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