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戸籍の附票とは?(2014/6/29)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立

”役所が発行する住所の証明書類”と言われて何を思い浮かべますか?

おそらく10人中10人が「住民票」と答えると思います。もちろんそれが正解です。
しかし、もう一つ住所を証明するとして役所が発行する書類があり、それが今回のテーマである「戸籍の附票」です。

「戸籍の附票」は通常生活においてはほとんど馴染みがないため、その存在をご存じない方もいらっしゃるでしょう。
(私も司法書士になる前は聞いたこともありませんでした)


そこで、本日は「戸籍の附票」について、簡単な説明と活用方法をお話したいと思います。


まず、
「戸籍の附票」とは何か?
一言で言えば、戸籍された(付けられた)住民の記録です。

昔は戸籍と住所が同一であったため政府は戸籍で住所を管理していましたが、その後交通機関の発達などにより戸籍地以外で生活する人が増えていきました。
そこで、昭和26年に住民票制度が制定され、それに伴い本籍地の役所でも住所を把握するため、「住民票」の住所を戸籍に附箋のように付けることになりました。

つまり、「住民票」を移すたびに本籍地の役所へ新しい住所が報告され、その役所は戸籍に新住所を記録します。
この住所記録を書面にしたものが「戸籍の附票」であり、原則として結婚または転籍などで戸籍を移動するまで記録されていきます。


(イメージはこのような感じです)

では、この「戸籍の附票」にはどのような活用方法があるのかと言いますと、実際はほとんど「住民票」で足りているのが現状であり、あまり使う機会はありません。

強いて言うなら、複数回住民票を移しても、戸籍を移動していない限りその記録が全て残ります。

例えば
・名古屋市名東区
・京都市中京区
・横浜市保土ヶ谷区
・愛知県豊田市
と4回住民票を移した場合で
名古屋市名東区から愛知県豊田市の住所の繋がりを証明しなければいけないケースがあったとしましょう。(不動産などの登記上の住所の変更など)

もし、戸籍を移していなければ、「戸籍の附票」に全ての住所が順番に記載されているため1通で済みますが(イメージ画像のように)「住民票」には原則前の住所地しか記載されていないため3通(しかもそれぞれの役所に請求)必要となります。

あとは、相続調査で連絡先が不明な相続人の住所を調べる際などにも使います。
もちろんこれについては正当な権限が必要であり、一定の親族や正式な依頼を受けた司法書士などの代理人のみが、役所の判断を経たうえで取得できます。


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愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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