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クーリングオフについて(2014/7/13)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は、聞いたことはあるけど実際はどうすればいいのかいまいちわからないとの声をよく聞くクーリングオフ」という制度について簡潔にお話したいと思います。

「クーリングオフ」を英語で書くと「Cooling Off」。冷静になる・頭を冷やすなどの意味になります。

【制度の内容】
突然家に来たセールスマンに商品を勧められ、よくわからないけど勧められるままに購入してしまったが、購入後によく考えたらやはりいらなかったなんて相談はよくあります。
そこで、買った後に「本当にその商品が必要だったか」について頭を冷やして考える期間を置き、その期間内であれば商品を引き取って貰いお金を返して貰うことができる制度が「クーリングオフ」です。


と、一見非常に便利な制度に思えますが、この制度がなかなか広まらないのには以下の二つの理由が考えられます。




クーリングオフできるのは一定の取引のみ


これが最大の難関であり、なんでもかんでも「クーリングオフ」できるわけではないのです。
「クーリングオフ」できる主な取引は以下のとおり。(他にも金融商品や宅地建物の契約でクーリングオフができる契約があります)

 内容 具体例 
訪問販売等 販売員が一方的に自宅に来て契約。
喫茶店などでセールスマンと商談をし契約。
キャッチセールス(販売員に声を掛けられ、店に同行し契約)
アポイントセールス(電話や手紙などで店に呼び出され契約)
電話勧誘販売 販売員が電話を掛けてきて、その電話で契約をし、郵送などで書類のやり取りする契約。
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの一定以上の期間における契約。
ただし、契約金5万円以下は不可。
連鎖販売取引 マルチ商法、ねずみ講
業務提供誘引販売 内職商法、在宅ワークまたはモニター商法など。
将来仕事が発生すると謳い、材料など仕事に必要な物の購入、有料セミナーの受講または登録料等の金銭負担をさせる取引
保険契約 生命保険、医療保険、損害保険などで保険期間が1年を超えるもの
 訪問買い取り  販売員が一方的に自宅に来て、貴金属やブランド品などを鑑定し買取をする。


ただし、これらに該当する場合でも、例外的に適応されないケース(化粧品を開封して使用した場合、3000円未満の商品で受取済の場合など)も結構あります。
また、これらに該当しなくても業者で独自にクーリングオフを定めているケースもありますので、契約書の約款の確認も必要です。




クーリングオフできる期間が決まっている

期間は以下のとおり。

 内容 期間
訪問販売等 契約書か申込書を受け取った日(のいずれか早いほう)8日間
電話勧誘販売 契約書か申込書を受け取った日(のいずれか早いほう)8日間
特定継続的役務提供 契約書か申込書を受け取った日(のいずれか早いほう)8日間
連鎖販売取引 契約書か申込書を受け取った日(のいずれか早いほう)20日間
業務提供誘引販売 契約書か申込書を受け取った日(のいずれか早いほう)20日間
保険契約 契約書か申込書を受け取った日(のいずれか早いほう)8日間
 訪問買い取り 契約書か申込書を受け取った日(のいずれか早いほう)8日間


期間については、原則契約書を受け取ってから8日。トラブルが多いとされるマルチ商法や内職商法については20日となっています。
ただし、契約書などの記載内容に不備がある場合は、期間経過後も「クーリングオフ」できます。
また、業者で独自に「クーリングオフ」の期間を長く定めているケースもありますので、契約書の約款の確認も必要です。


と、「クーリングオフ」は適用範囲及び期間に細かい定めがあるため、適用できるかわからないうちに期間が過ぎてしまうことがよくあります。

そこで、細かいことは置いといて、以下のことだけ頭に入れておいてください。



高額な買物や契約をしたが少しでも後悔している場合は、

一日一秒でも早く消費生活センターにクーリングオフできるか確認しましょう!

なぜなら、期限内に「クーリングオフ」する意思表示のはがきを簡易書留か特定記録郵便で出すためです。(クーリングオフした意思表示の日について証拠を残し、書面によることで後日の水掛け論を防止する目的)
つまり、「クーリングオフ」とは時間との戦いなのです!


こちらが、愛知県各地の消費者相談センターへのリンクです。

また、業者が悪質な場合などは、司法書士が代理人になれますので、不安なときはご相談ください。(訴額140万円以下)



豊田市 みよし市 相続 司法書士


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行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
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ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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