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会社の定款で注意すること(2014/7/25)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


会社設立のご依頼をいただいた際、最初に「定款」(=会社の決まり事)について、依頼者の方と綿密な打ち合わせをします。

「定款」では、会社の名前・事業の目的・役員などを事細かに決める必要がありますが、その中でも依頼者の方に特に入念な説明が必要な事項が、
「相続人等に対する売り渡しの請求」になります。


「相続人等に対する売り渡しの請求」
とは、”株主が亡くなり、亡くなった株主の相続人が株を相続した場合、会社はその株を買い取ることができる”というルールです。


例えば、仲の良い仲間2~3人で会社を始めて、そのうちの一人が亡くなった場合、会社の運営や事業内容などを全く知らない相続人が株主になったため、経営がうまくいかなくなるなんてことも考えられます。

もし、相続人が子供や認知症の方であれば、株主総会に代理人や成年後見人の手続きが必要となったり、反社会勢力の人であれば、会社にトラブルが起こる可能性が考えられます。

また、相続人が更に亡くなった場合、枝分かれで株主の人数が増えてしまい、株主総会の決議がうまくいかなくなる可能性も考えられます。

このような事態を避けるため、
「相続人等に対する売り渡しの請求」
は非常に有効なルールとなります。



ただし、このルールは諸刃の剣のような面もあるため、依頼者の方への説明が難しくなるのです。

例えば、1万株の会社で、大株主の創業者が9999株、従業員が1株持ってる会社があったとします。

もし、この創業者が亡くなった場合、その従業員売渡請求をすると、100%の株主(=会社のオーナー)になってしまうのです。

創業者の一族は、もう会社の経営には一切口出しできません。(もちろん、9999株相当の金銭は支払われます)


と、ここまで説明すると、ほとんどの方が非常に悩まれて、「どっちにしたらいい?」と聞かれます。

正直、絶対にどっちがいいとは言えません。

・会社の業種の特殊性
・創業者が一人か多数か
・多数でも一族か他人か

などを考慮して決めていただくことになります。


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司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
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土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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