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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


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0565-34-1680

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離婚のご相談を受ける際に注意すること(2014/7/26)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は、私が過去に取り扱ったいくつかの離婚案件を踏まえて、司法書士側の視点より苦慮した点につき書いてみたいと思います。

※あくまで司法書士としての目線なので、その点はご容赦ください)


① 離婚協議書を公証役場で作成するように夫から依頼をされ、夫の代理人となる場合。  


ご夫婦が不仲、奥様側があまり協力的ではない、又は奥様ととなかなか連絡が取れない場合は、事前に奥様にも司法書士などを代理人として立てていただくよう提案します。
 
以前、私がご主人の代理人として奥様と一緒に公証役場を予約し、奥様と待ち合わせするも、時間になっても来られず、携帯も一向に繋がらなかったことがあり、公証人の方にも迷惑を掛けたことがありました。
(※公証役場のキャンセル料も発生)


② 慰謝料も財産分与も養育費も不要だが、協議書を公正証書で作成したいと希望された場合。  

結構な割合でこういった問い合せがあります。

まずは、公正証書の最大のメリットは、”慰謝料、財産分与、養育費などのお金が支払いがされないときに、裁判所の手続きを経ずに執行手続きができる”ことがメリットである旨を説明します。
つまり、これらが不要な場合は、わざわざ高いお金払って公正証書を作成する意味があまりありません。

それでも希望される場合(公正証書で作ることで、相手方に心理的プレッシャーを与える等の理由で)には、念のため事前に公証役場に確認して作成します。


電話番号



豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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