相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ
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ご親族が亡くなられたとき、四十九日などが終わり落ち着いたところで心配になってくるのが、「相続税」(=課税対象となる遺産の価額の総合計に対して何%支払う税金)
特に、平成27年1月1日からは、「相続税」の基礎控除額(=遺産の総額がこの金額以下の場合は相続税が発生しない目安)が下記のように大幅に低下します。
例:父・母・子供一人で父が死亡。
平成26年12月31日迄に亡くなった場合
⇒ 基礎控除額7000万円(=父の遺産の価額の総合計が、7000万円以下であれば相続税はかからない)
平成27年1月1日以降に亡くなった場合
⇒ 基礎控除額4200万円(=父の遺産の価額の総合計が4200万円以下であれば相続税はかからない)
他の要素もありますが、「相続税」を払わずなくてよかった方も払わなくてはいけなくなるケースがかなり増えることでしょう。
では、遺産は全て「相続税」の課税対象になるのかと言いますと、中には課税対象にならないものもあります。課税の対象とならない主なものご紹介します。
日常礼拝の対象となるもの
具体的には、仏壇や墓地のことです。
相続人が取得した保険金のうち一定額
亡くなった人が保険料を支払っていた死亡保険金のうちの一定額(相続人の人数×500万円)
相続人が取得した死亡退職金のうち一定額
亡くなった人がサラリーマンでその方に支払う予定だった退職金を遺族の方に支払ます。そのうちの一定額(相続人の人数×500万円)
国や市区町村へ寄付した財産
公益事業用財産
宗教、慈善、学術など公益を目的とした事業を行う目的を持つ相続人が取得した財産のうち、その公益事業に使われるのが確実なもの。
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