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相続税対策その②(2014/8/14)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


前回に引き続き相続税対策のテーマとして、「連年贈与」についての簡単な説明と注意すべき落とし穴についてお話します。

まず、「連年贈与」とは、
「年間で110万円以下の財産を贈与する場合には、贈与税(=多種ある税金の中でも屈指の税率の高さを誇る)は取りません

という制度(=暦年課税)を利用し、かかる税金を最小限に抑えながら毎年財産を相続人等に移していく方法です。

具体例として、3人子供のいる方が、毎年それぞれの子供に110万円づつ財産を贈与し続ければ(=1年で330万円)、3年間で約1000万円、6年間で約2000万円の財産を非課税で移転することも可能です。(つまり、この時点で、約2000万円分の財産が相続税の課税対象から外れるでしょう)

さらに、贈与する相手は誰でも良いため、相続人でない孫や子の配偶者にも贈与すれば、更に早いペースで、しかも贈与税の負担を最小限にした財産移転が可能でしょう。(孫が7人いれば、贈与する相手が子供と孫を合わせて10人となり、年間1100万の贈与を非課税で移転も可能となる)


この方法も、前回お話した「贈与税の配偶者控除」と並んで、有効な節税方法となります。

しかし、いくつか気を付けなければならない点があるため、次にそちらを説明します。


1 贈与者の相続開始前3年以内の贈与は相続財産となる。
財産を贈与した人が平成26年1月1日で亡くなった場合、平成23年1月1日までに贈与した財産は、相続財産に加えられてしまい、相続税の課税対象となります。
これに対する対応策としては、なるべく元気なうちに少しづつでも財産を移転しておくことです。


2  贈与する財産が不動産の場合、登記費用がかかる。
不動産を贈与した場合は、その贈与した持ち分だけ名義書換えの登記が必要となります。(例えば、1100万円の土地について、その不動産の10分の1の割合だけ贈与すると、その土地の持ち分10分の1だけの名義人となります)
この登記手続きを行うには、国に払う登録免許税と司法書士に依頼する場合はその手数料がかかるため、現金を贈与するよりはコストパフォーマンスが落ちます。

3  現金を贈与する場合は証拠を残しておく。
現金の贈与はその痕跡が一切残らないことも多いため、税務署の調査への対策として証拠を残しておくと安心です。

方法としては次の2つが考えられます。
① 銀行振り込みを利用する。
② あえて110万円を超える贈与を行い、税務署に申告することによって、税務所に書証拠を残しておく。

②番は、例えば110万1円を贈与し税務署に申告すると、課税対象の金額は1円になり、実質的には税金を払わずに証拠を残すことができます。

最後に、「連年贈与」をやる場合には、なるべく不規則(日付・金額)に贈与手続きをすることをお勧めします。

なぜなら、毎年決まった日に決まった金額を贈与し続けると(例:毎年1月1日に100万円を10回に渡って振込続けるなど)、定期金の贈与(例で言えば、本来1000万円を贈与するつもりで、分割で贈与していた)と税務署に判断された場合、多額の贈与税を取られる可能性が出てくるためです。


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