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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


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相続で非常によくあるトラブル(2014/8/19)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


事務所や市役所等において法律相談を行う際、相続に関するトラブルについて相談されることが一番多いです。
そんなトラブルの中でも、下記のようなケースの相談が特に多いと思われます。


豊田市 相続ケース
・家族は父と息子二人(母は既に死亡)
・長男が父と同居、弟は家を出ている
・相続財産は家のみ
・父の老後の面倒を長男がみていた
・長男次男共に経済的余裕がない
・家(土地も含む)の価値がある程度ある(価値が500万円以下であれば、トラブルになることは少ないと思われます)
・父の遺言書がない



このケースで父が亡くなった場合、家の相続について兄弟間で揉めることがとても多いのです。
そして、多くの方は下記のような主張をされます。

長男の主張
・年老いた父母の面倒をみていた
・家は長男が継ぐもの
・先祖代々の家を売るなんてできない


次男の主張
・自分の相続分は法律で決まっているのに何も貰えないのはおかしい
・自分は自分のお金で家を買った(または家賃を払っている)のに、長男はただで家が手に入るのは不公平
・家を売れないなら、家の価値のお金の半分を払うべきだ


双方の主張が間違っていないため、なかなか解決しません。
そのため最終的には、
・兄が借金して次男に家の半額相当のお金を払う
・兄が分割で次男に家の半額相当のお金を払う
・家を売り、お金を分ける

これらのうちどれかを落としどころせざるを得ないでしょう。

そして、何より最も大きな問題は、大半の場合この後兄弟が不仲になることです。(不仲どころか絶縁してしまうこともあります)

仮に母が存命の場合は、母の名義にすることで円満に収まりますが、実質的には問題を先延ばししたに過ぎません。(母が亡くなれば同じ問題が起こるでしょう)


このトラブルに対する予防策として一番効果があると思われるのは、父に生前遺言を書いて貰うことでしょう。

仮に、父が「家を長男に譲る」という遺言書を書いたとしても、家のみが遺産の場合は、弟に遺留分という権利が発生するためトラブルになる可能性もあります。
しかし、「父の遺志であれば尊重します」と次男が素直に家を長男に譲ることも結構あります。

または、父が「兄弟半々で相続せよ」という遺言を書いていれば、長男も諦めがつくでしょう。

生前元気なうちに遺言書を残すことに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、お子様等のために一度遺言所についてご検討していただくことをお勧めします。


電話番号



























豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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・愛知県
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