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遺留分とは?(2014/8/25)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「遺留分」

兄弟姉妹以外の相続人に認められた、遺産から一定の財産を取得することができる権利であり、相続の特集が雑誌・テレビなどでなされている場合は、必ずと言っていいほど出てくるキーワードです。

相続とは自己の財産を一定の親族に継がせることであり、本来であれば、被相続人(=亡くなった方)の意思で、自分の所有する財産を誰にあげるか、誰に相続させるか、自由に決めてられるです。

しかし、例えば一般的な夫婦と子供のいる家庭において、夫が遺言により全ての遺産を第三者(=友人・愛人など)に譲渡してしまうと、残された妻や子供には遺産が全く入らず、今後の生活に困窮してしまうという事態も考えられます。

このような事態を避けるため、兄弟姉妹以外の相続人については、遺産から一定の財産を取得することができる権利が法律で守られています。それが「遺留分」 です。


「遺留分」の計算方法

豊田市 相続 法定相続人が直系尊属(親や祖父母)のみの場合 ⇒ 遺産の総額の3分の1

豊田市 司法書士 それ以外の場合(法定相続人に配偶者や子が含まれている場合) ⇒ 遺産の総額の2分の1



上記の割合における遺産を、「遺留分」の権利を持つ者で分けることになりますので、上記割合に各相続人の法定相続分の割合を乗じたものが、各人の遺留分となります。

具体例:夫が亡くなり妻と2人の子が相続人となるケース
妻の「遺留分」は2分の1×4分の2=4分の1
子1人当たりの「遺留分」は2分の1×4分の1=8分の1
となります。

なお、「遺留分」は、相続の開始及び遺留分の侵害を知った時から1年間行使しない場合、時効によって消滅します。
また、相続の開始や遺留分の侵害を知らなくとも、相続開始の時から10年経過してしまうと時効によって消滅しますので注意が必要です。


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土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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