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司法書士費用についての誤解(2014/10/3)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は「司法書士」に登記を依頼する際にかかる「費用」への誤解についてお話させていただきたいと思います。


お電話やメールで相続による名義書換え登記の依頼のお問合せをいただくことが多くなってきましたが、ほとんどの方が最初の相談でおおよその「費用」を聞かれます。

「司法書士」なんて耳慣れない職業の人に、登記なんて耳慣れない仕事を頼むのだから、大半の方は不安でしょうし、その不安の最もたるものが「費用」になるでしょう。

しかし、「費用」の中には「登録免許税」(登記をする際に国に絶対に払わなければならない税金)が含まれるため、不動産の評価額がわからないと全体の「費用」をお伝えするのは難しくなります。

それで、不動産の評価額がわかったとし、
登録免許税と司法書士の報酬を合わせて、○○万円になります。」
とお伝えするのですが、最後の金額のみしか聞いていない方もいるため、高いと言われてしまうことがあります。

この「費用」の中の「登録免許税」は、あくまで登記をする際に法務局に支払う税金を、「司法書士」が立て替えて、報酬と一緒に支払って貰うお金であり、
当然一銭も司法書士の懐には入りません。


なのに・・・、「司法書士」の請求書に記載されたり、司法書士に「登録免許税」分のお金を渡すことから、「司法書士」の報酬と同じと思われるのです。


例えば、評価額2000万円の土地を亡くなった父から息子に名義変更した場合、仮に15万円の請求をしたとしても、そのうち8万円は「登録免許税」なのです。

どうかご理解いただきますようお願い致しますm( )m


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