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取締役の任期の注意事項(2014/10/8)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は、会社を経営されている方向けの話となります。

会社(ここでは一般的な株式会社のことを指します。)には、必ず取締役がいます。そして取締役には必ず「任期」というものがあります。

この「任期」は、通常はおおよそ2年ですが、定款(会社のルールブック)で定めることにより最大10年に延長できます。(一部の会社を除く)

「任期」を2年から10年にすることによる最大のメリットは、「任期」が切れるごとに行う登記の負担が大幅に減少することでしょう。

ある取締役の「任期」が切れて、再度就任する登記をする場合、変更に必要な税金と司法書士の報酬併せて4~6万円くらいと言われます。(会社の資本金で税金が変わります。)

つまり、「任期」2年の会社だと10年間で5回で20~30万円かかるのに対し、「任期」を10年にしていれば10年間で1回なので4~6万円で済みます。

家族経営や一人会社など、「どうせ取締役なんて変わらないから余分な費用を掛けたくない。」と仰られる方も多く、今設立する会社の大半は「任期」は10年です。

となれば、「取締役の任期なんて10年で当然でしょ。」と皆様思われますが、一つだけ注意しなければならないことがあるのです。


10年で「任期」が切れるとして、10年後に絶対覚えていますか?
10年なんて期間がたてば忘れることもあるでしょう。
では、「10年の任期が切れていて忘れていたらどうなるのか?」
答えは、「過料」(罰金の一種)を払わされる可能性が出てきます。

なぜかというと
「任期が切れて同じ人が取締役を続ける場合、任期が切れた時から2週間以内に、その取締役の退任と就任の登記をしなさい。2週間以内にその登記をしなかった場合は過料を支払なさい。」と会社法に定めてあるためです。
=【登記懈怠による過料】


それでは、「10年後の時点で次の取締役が決まっていなかったから登記ができなかった」としたらどうなるのかと言えば、
それはそれで「取締役がいなくなったり、定員より少なくなった場合は、速やかに次の取締役を選ぶこと。それを怠った場合は過料を支払なさい。」と会社法に定めてあるため過料はかかります。
=【選任懈怠による過料】




そして、この話をすると絶対といって良いくらいに「その過料はいくらなの?」「1日でも遅れたら過料払わされるの?」という質問をよくされます。
これについては、実際に私のお客様で過料の請求をされた方はいないので、知人の司法書士等から聞く限りでは、「半年放置しておいたが過料はかからなかった」「1年間登記を放置しておいて10万円」など様々な話を聞きますが、実は誰も明確に答えられないのです。

なぜなら、実際に登記懈怠や選任懈怠があったとき、法務局より裁判所に懈怠があった通知がなされ、裁判所が過料に処するかどうか、また過料の額を決めますが、この基準が一切非公開なのです。

「半年なら過料請求されないんだ」「1年で10万円位ならそこまでじゃないから安心だよね」と思う方に一言。
登記懈怠・選任懈怠に対し会社法では
「100万円以下の過料に処する」

と定めています。

つまり、可能性としては限りなく低いかもしれませんが、最大100万円支払わされる可能性があるのも事実です。

たかが登記と思わずに気を付けましょう。


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行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
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電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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