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相続人の寄与分(2014/10/14)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「寄与分」


あまり聞きなれない言葉とは思いますが、今回は、この 「寄与分」についてお話してみます。

まずは言葉の説明ですが、「寄与分」とは
「相続人のうち、被相続人の事業に関し労務の提供、被相続人を療養看護、または被相続人の財産の維持・増加など、被相続人に対し特別の貢献をした者(=寄与者)がいる場合に、全ての相続財産よりその貢献に相当する部分(これを「寄与分」という)を控除したものを相続財産とみなして、相続人の相続分として計算し分配をし、寄与者にその控除分を取得させ、共同相続人間の公平を図ります。」

わかりやすく言うと、「亡くなった方の仕事を手伝ったり、病気等の介護をしたり、不動産などの財産を守ったりした相続人は、他の相続人より余分に遺産を貰えます」という制度です。


さて、ここで問題となるのが、では具体的に何をやれば寄与分となるのか例を挙げてみましょう。(父が亡くなった例とします)

・父の農業などをほとんど報酬を得ずに手伝ってきた(父から給与が出ていた場合は認められにくい)

・父の設立した会社に出資した

・長男が付き添い看護が必要とされる認知症の父を長年看護した(妻は監護が当然と思われるため、寄与分とは認められにくい)

・父名義の不動産の税金を立て替えた



このように、日常生活を一緒に過ごしてきただけでは認められないことが多いため、「同居してきただけですが寄与分がありますか?」とのご相談をいただくこともありますが、正直難しいと言わざるを得ません。

また、「長男のお嫁さんがずっと介護をしてきた」との相談もありますが、「寄与分」を認められるのは相続人のみであり、長男の嫁さんはどれほど献身的に介護をなされてきても、長男の寄与分が増えることはありません。


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