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相続人の特別受益(2014/10/19)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「特別受益」


前回の寄与分と対照と扱われる制度である「特別受益」。今回はこちらにについてお話してみます。

まずは言葉の説明ですが、「特別受益」とは
「相続人のうち、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合には、別に相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減額して調整を図る制度」です。(民法903条第1項)

わかりやすく言うと、「亡くなった方から生きているうちに一定の用途に使うための財産を貰った相続人は、貰った財産分を相続分から差し引く」という制度です。

具体的な計算方法
・父の死亡時の遺産が現金900万円(母は先に他界)
・相続人が息子と娘のみ(両親は同一)
この場合、原則である法定相続によると息子と娘で450万円づつとなります。
しかし、特別受益があった場合
(父の生前に結婚の持参金として娘が100万円貰った)は、相続財産は900万+100万円で1000万円となり、そろぞれ500万円づつになりますが、娘は100万円は先に貰っていると考えるため、
具体的には息子が現金500万円・娘が現金400万円を貰うことになります。

次に特別受益とみなされる用途について、該当すると思われる具体例を挙げてみましょう。(父が亡くなった例とします)

・娘の結婚の持参金・花嫁衣裳を父が出した。(結婚式費用合は認められにくい)

・父が息子の設立した会社に出資した。

・父が息子の住宅資金を出した。

・息子のみに特に高額な学費(留学・私立大学の医学部など)を出した。

・父が保険料を払って息子が受取人で、その受取額が特に高額。



上記の例については、金額の多寡などによるケースバイケースとなるため、あくまで一例となります。


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