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法定相続分(2014/10/25)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は基本的なことですが、相続人の「法定相続分」についてお話してみます。

まずは、ご存じの方も多いと思いますが原則(民法900条)として


1.相続人が配偶者と被相続人の子供の場合

・配偶者=2分の1
・子供=2分の1(子供が複数いる場合は、2分の1を子供の頭数で分ける。)  
※配偶者がいない場合は、全てを子供の頭数で分ける。
※現在、嫡出でない子も嫡出子と同じ相続分になると思われます。(また詳細は後日にでも)

2.相続人が配偶者と被相続人の父母の場合
・配偶者=3分の2
・父母=3分の1 (父母が複数いる場合は、3分の1を父母の頭数で分ける。) 
※父母がいない場合は、祖父母が存命なら祖父母が相続人となる。
※配偶者も子供またはその代襲相続人もいない場合は、全てを父母の頭数で分ける


3.相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合
・配偶者=4分の3
・父母=4分の1 (兄弟が複数いる場合は、4分の1を兄弟の頭数で分ける。)
※配偶者、子供またはその代襲相続人、父母または祖父母が全ていない場合は、全てを兄弟の頭数で分ける。
※異母兄弟は他の兄弟の半分が相続分となる。



ただし、昭和55年12月31日より以前に被相続人が亡くなった場合は、相続分の割合等が変わるので注意が必要です。

具体的な相続分の割合としては

1.相続人が配偶者と被相続人の子供の場合
・配偶者=3分の1
・子供=3分の2

2.相続人が配偶者と被相続人の父母の場合
・配偶者=2分の1
・父母=2分の1

3.相続人が配偶者と被相続人の兄弟の場合
・配偶者=3分の2
・父母=3分の1

このように現在の制度と比較すると配偶者の相続分が大きく減っているのが特徴です。


最後に、昭和22年5月2日より以前に被相続人が亡くなった場合は、現在のような相続という制度がなく、家督相続又は遺産相続という制度になるので、更に注意が必要です。

家督相続又は遺産相続を簡単に説明すると、特定の人が全ての財産を相続し、その人以外の人は一切相続財産は貰えない制度です。

家督相続又は遺産相続についてはまたの機会にお話してみたいと思います。


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