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嫡出でない子の相続分(2014/1/1)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「嫡出でない子」とは

一般的には非嫡出子とも呼ばれたりしますが、法律上の定義としては「婚姻関係にない男女間に生まれた子」と定められています。(例:愛人の子供など)

今回はそのようなに「嫡出でない子」の相続分についてお話してみます。


元来民法900条4項で定められていた文言は
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」

となっています。


口語でわかりやくす説明すると、
「子供は原則として全員相続分は同じです。ただ結婚していない女性との間に生まれた子については、その半分にするよ。」
「あと、兄弟姉妹は原則として全員相続分は同じです。ただ父が死んだ場合の異母兄弟、母が死んだ場合の異父兄弟については、その半分にするよ。」

ということです。


これが民法でで長い間定められていた日本の相続の原則でした。

しかし、平成23年9月4日、ついに最高裁判所がこの条文における嫡出でない子が相続分が半分になるという部分に対し、違憲判断を下したのです!
(違憲判決は戦後20件ほどしかなく、極めて珍しい事例なのです)


そして、平成25年12月11日、民法900条4号が改正されました。
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」


これにより、今後嫡出でない子がいらっしゃる相続の案件については、より慎重な確認が必要となります。








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