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抵当権抹消登記の注意点(2014/11/20)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「抵当権抹消登記」

家を買うとき、住宅ローンを組んで銀行からお金を借りた際に、家を担保に差し出します。
そのときは必ずといって良いほど、家に銀行の抵当権という権利が登記されます。

そして、何年もかけて住宅ローンを完済した時に、銀行によっては、抵当権抹消書類というものと家の持主の方に送ってきます。

そこで行うのが「抵当権抹消登記」と呼ばれる登記です。(名前のとおり登記上の抵当権を消す手続きになります)

この業務については、愛知県特別割引制度を行っていることもあり、毎月多くのお客様よりご依頼がある業務です。

この業務のご依頼を頂いた際に非常に注意しなければならないのが、登記上の住所がどこになっているか?という点でしょう。

基本的には、担保に入れているご自宅が住所となっているケースが大半であり問題ないのですが、稀に自宅を買う前の住所で登記をしている可能性もあります。


例:
①.「豊田市浄水町伊保原305番地Y’sGARDEN307号」に住んでいるときに、「豊田市○○町1-1」の家を購入(=登記上の住所がこのマンションの住所になったまま)

②。その後住民票は「豊田市○○町1-1」に移したが、登記上の住所は変更せず。(変更義務が無いため忘れがちなのです)

③.何十年かけて住宅ローンを弁済。

④.当事務所にお電話にて抵当権抹消のご依頼をいただいた際に登記上の住所を伺うと、「豊田市○○町1-1」と当然のようにお答えいただく。(それは何十年と住んでいるので仕方のないことです)

⑤.登記簿を調査すると、登記上の住所が「豊田市浄水町伊保原305番地Y’sGARDEN307号」

⑥.抵当権を消す前に登記上の住所を「豊田市○○町1-1」に移す必要があり、1万円くらい余分にかかるとご説明。

⑦.ご依頼者少しがっかりされて渋々ご承知。



と、このような流れがあると、申し訳ない気持ちになります。
しかし、抵当権を抹消する前には、登記上の住所と現住所を同一にしなければならないのは法律で決まっておりますので、どうかご承知おきください。


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事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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