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エコで手軽な乗り物の代表格とも言える"自転車"
手軽な反面、利用者の数が多いためトラブルもとても多く、中には自転車で人をはねて死亡させてしまったなんて事件もあります。
(よく考えたら、結構な速度で100kgぐらいのものに激突されたら相当なものでしょう)
そこで、とうとう警察が本気になって取り締まりを始めるようになりました。
平成27年6月より、自転車の運転における以下の14種類の「危険行為」を定めて、それに違反して検挙された人には罰則を科すようです。
①信号無視
②酒酔走行
③一時停止無視
④整備不良(ブレーキ・ライトなど)
⑤安全運転の義務違反
⑥車両通行禁止道路の走行
⑦歩行者専用道路の走行
⑧自転車通行禁止歩道の走行
⑨路側帯における歩行者の通行を妨げるような走行
⑩信号機のない交差点における自動車に対する進行妨害走行
(左から走ってくる車など進行が優先されている車を妨害したケースなど)
⑪交差点右折時における、直進や左車する自動車に対する進行妨害走行
⑫自転車通行歩道のおける歩行者の通行妨害走行
⑬踏切不停止・無視通行
⑭信号機のない丸い形環状交差点における自動車に対する進行妨害走行
抽象的なケースや微妙なケースも多いですが、①から④あたりはかなりの違反者が出るのではないかと思われます。
②なんかは、飲みに行った帰りに車じゃなくて自転車で帰宅という人も大勢いたと思いますし。
しかし、一番違反者が出そう行為は⑤だと個人的に思います。
なぜなら・・・
・スマートフォンを操作しながら自転車を走行
・傘を差しながら走行
これらの行為が該当すると思われるためです。
この2つは、思い当たる節のある方は特に多いのではないでしょうか?
そして、気になる違反者への罰則は
とのことですが、意外と軽いような気がしないでもありません。
ちなみに、受講を受けないと5万円以下の罰金になります。
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