本文へスキップ

相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


電話番号
0565-34-1680

業 務 日 :
年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時~23時
相 談 料 :
一切無料






自転車運転の危険行為(2014/12/5)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


エコで手軽な乗り物の代表格とも言える"自転車"


手軽な反面、利用者の数が多いためトラブルもとても多く、中には自転車で人をはねて死亡させてしまったなんて事件もあります。
(よく考えたら、結構な速度で100kgぐらいのものに激突されたら相当なものでしょう)


そこで、とうとう警察が本気になって取り締まりを始めるようになりました。


平成27年6月より、自転車の運転における以下の14種類の「危険行為」を定めて、それに違反して検挙された人には罰則を科すようです。



①信号無視

②酒酔走行

③一時停止無視

④整備不良(ブレーキ・ライトなど)

⑤安全運転の義務違反

⑥車両通行禁止道路の走行

⑦歩行者専用道路の走行

⑧自転車通行禁止歩道の走行

⑨路側帯における歩行者の通行を妨げるような走行

⑩信号機のない交差点における自動車に対する進行妨害走行
(左から走ってくる車など進行が優先されている車を妨害したケースなど)

⑪交差点右折時における、直進や左車する自動車に対する進行妨害走行

⑫自転車通行歩道のおける歩行者の通行妨害走行

⑬踏切不停止・無視通行

⑭信
号機のない丸い形環状交差点における自動車に対する進行妨害走行


抽象的なケースや微妙なケースも多いですが、①から④あたりはかなりの違反者が出るのではないかと思われます。

②なんかは、飲みに行った帰りに車じゃなくて自転車で帰宅という人も大勢いたと思いますし。


しかし、一番違反者が出そう行為は⑤だと個人的に思います。


なぜなら・・・


・スマートフォンを操作しながら自転車を走行

・傘を差しながら走行





これらの行為が該当すると思われるためです。

この2つは、思い当たる節のある方は特に多いのではないでしょうか?



そして、気になる違反者への罰則は
3年以内に2回以上検挙された場合、 安全講習の受講が義務づけられる

とのことですが、意外と軽いような気がしないでもありません。


ちなみに、受講を受けないと
5万円以下の罰金になります。



電話番号







































豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




業務エリア

・愛知県
豊田市・みよし市・東郷町・岡崎市・蒲郡市・日進市・豊明市・長久手市・名古屋市(中区・東区・西区・北区・南区・名東区・天白区・守山区・千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中村区・中川区・港区・緑区)・豊橋市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村
・岐阜県全般
・三重県全般
・静岡県全般
・他応相談