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暦年課税の制度について(2015/1/15)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


前回の「相続時精算課税」に続いて、今回も相続税対策の一環として「暦年課税」の制度について説明します。



①制度の概要

財産を贈与した場合、1年間に110万円までは非課税となる。
(110万円を超えた場合、超えた分のみに対して課税される。)


②適用対象者

贈与者・受贈者ともに一切の制限なし。
(ただし、相続時精算課税の制度を使用した場合の、贈与者から受贈者については、110万円の非課税は使用できなくなります。)
200万円の現金を贈与した場合、90万円に対して税金が課税されます。



③適用対象財産

贈与財産の種類、金額、贈与回数に、一切の制限はありません



④暦年課税のメリット・デメリット

●メリット
1.誰にでも贈与できる。
2.110万円を超えなければ、税務署の手続きも不要



メリットのうち、特に大きなものはやはり1番でしょう。
誰にでも贈与できるということは、子供に加えて孫にも贈与できるため、子供3人孫が7人いた場合には、年間1100万円までは非課税で贈与ができます。
つまり、この場合には、年間1100万円づつ税金が課されることなく相続財産を減らすことができるのです。





●デメリット
1.定期金の贈与とみなされるおそれがある。
2.実際に贈与した証拠を残しておくほうがよい。
3.非課税で一度に贈与できる額が少ない。
4.贈与財産が不動産の場合は、毎年名義書換え登記手続きの必要なため、費用がかかる。



最も注意しなければいけないのは1番でしょう。

例えば、毎年1月1日に息子に110万円の贈与を10年間繰り返していた場合、税務署に1100万円を毎年定期金として贈与する「定期金の贈与契約」が親子間で締結されたとみなされたとすると、1100万円に対して贈与税が加算される可能性があります。(最悪50%の550万円贈与税を請求されるかもしれません。)

あくまで、税務署の判断なのでこれを100%避ける方法とは断言できませんが、「定期金の贈与契約」とみなされることを回避するためには、以下の点について注意しながら贈与を行うとよいと思われます。

・毎年同じ時期に贈与しない。
・贈与財産を変える。(今年は現金、来年は株券、再来年は不動産など)
・贈与財産が金銭のみであれば金額を毎年変える。
・毎年贈与契約書を作成する。


また、2番については、いざ申告をした際に、実際に贈与が正しく行われたことを税務署に認めて貰うため、証拠を残しておく等の注意が必要でしょう。

・金銭であれば、現金手渡しでなく銀行振込とする。
・贈与契約書を作成する。
・110万円を超える贈与をあえて行い、税務署に申告しておく。
(税務自身にが贈与の証人となってもらいます。例えば、110万100円を贈与した場合の贈与税は100円の10%の10円です。贈与税の申告をし税金10円払ってきちんとした証拠を税務署に残せるのです。)
・通帳・印鑑は受贈者が管理。
(例えば、親が子供に内緒で通帳を作って貯め込んだお金は、子供の贈与を受け取る意思がないため、贈与とはみなされません。)

・受贈者の通帳の名義(通帳の名前・住所)は受贈者がきちんと管理。



このような注意点にさえ気をつけて行えば、大きな効果を発揮する相続税対策となります。

ただし、相続開始(被相続人が亡くなった日)から3年以内の贈与は相続財産に組み込まれてしまうので、なるべく早く元気なうちに行うとより効果的でしょう。



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