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会計監査限定監査役(2015/2/19)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


平成27年5月1日に改正された会社法が施工されます。

今回の改正では、新しいカテゴリーの「監査等委員会設置会社」と呼ばれる、「取締役・社外取締役で構成する委員会が代表取締役等の経営陣を監査する(=見張る)」スタイルの会社制度が新しく創設されることが、法律上は非常に大きな変更点と思われます。

ただ、世間的にはあまり身近でない制度であり、「監査等委員会設置会社」と言われても実感を感じないのが正直なところでしょう。




むしろ、それよりも「監査役」の登記制度が変わったほうが、一般的には大きな影響があると思われます。


監査役
その名のとおり、会社の経営陣の運営及び会社の財務を監査する役員です。

株主と経営陣(社長等)が同一の会社では、株主と経営陣の意思に齟齬が生じることが少ないため、監査役を置いている会社は稀ですが、比較的大きな会社になると、株主と経営陣が他人になることが多くなります。

この場合、株主は出資はしたけど経営は素人なので全然わかりません。
対照的に、経営陣は経営のプロがなるため海千山千の人が多く、株主よりイニシアティブを握ってしまうことにより、経営陣が何をやっていても株主は全くわからないなんてこともしばしば。
その結果、経営陣の不正や、財務の状況が悪化により、会社に重大な損害が発生することもあります。

そこでプロにはプロを見張らせようということで、経営陣の運営及び会社の財務を見張るために選ばれるのが「監査役」です。(税理士・公認会計士・弁護士などのエキスパートがなります。)

ただし、一定の要件を満たした会社については、「監査役」につき、経営陣の運営には口出しできずに、会社の財務だけ見張るだけの権限しかないこともあります。

それが俗にいう「会計監査限定監査役」です。



この「会計監査限定監査役」。以前は定款(=会社のルールブック)で決めておくだけで良かったのですが、平成27年5月1日以降はその内容を登記する必要があります。。



では、現在「会計監査限定監査役」がいる会社はどうすればいいでしょう。
それらの会社は、任期満了時に退任就任等の登記をする際に行えば問題ありません。(もちろん先に行っても構いませんが、余分に費用がかかります。)



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