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貸金返還請求訴訟をする見極め(2015/2/28)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


当事務所への訴訟相談で一番多い問合せ「貸金返還請求訴訟」

俗にいう「貸した金返せよ!」という訴えです。

大半のケースが口約束で貸した場合であり、、中々訴訟自体難しいところがありますが、中にはきちんと借用書を書いてあるのに返してくれないというご相談もあります。

借用書には、きちんと日付、貸した人、借りた人、弁済期等が記載されており、まず訴訟を起こしても勝てるので一安心と思う方もいますが・・・

「貸金返還請求訴訟」において一番大事なのは、
「相手から取れるお金があるかどうか」
なのです。

たとえ公正証書で借用書を作ろうとも訴訟で勝とうとも、相手がお金を持っていなければお金は返ってきません。(失うものが無いものは強いです)


裁判所はお金を返す判決はしてくれても、回収まではしてくれませんし、代わりに払ってもくれません。


つまり、預金口座、勤務先、所有不動産等の相手の財産を把握し、回収できるかどうか見極めてから訴訟を起こす必要があり、それをせずに訴訟を起こすと費用倒れになってしまうこともあります。

そして、相手の財産を確認したら訴訟を起こす前に「仮差押え」を行うべきなのです。

財産を確認して訴訟を起こしても判決が出るまで数カ月かかることはザラです。相手からしてみれば、その間に財産を処分(隠したり、売ったり、知人にあげたり)しようと必死になることは当然のことでしょう。

それを防ぐ手段が「仮差押え」であり、一定の要件を満たせば相手の財産を処分を一時的に防ぐことができます。

そうしてゆっくりじっくり訴訟してから回収するのです。





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事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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