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ふるさと納税(2015/4/6)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は「ふるさと納税」について説明します。

「ふるさと納税」については、ご相談に来られた方より相談のついでに教えてほしいと言われることがチラホラあります。


興味はあるけど手続きがややこしそうで、今いち腰が上がらないという方が多いです。



①制度の概要

ふるさと納税として寄付した金額につき、2,000円を超える部分について、税金から控除((キャッシュバック値引き))がされます。
ただし、収入及び家族状況に応じて控除される金額に限度があります。



②手続き

ふるさと納税を行った後に税金の控除を受けるためには、原則として確定申告の手続きが必要です。
例えば、2014年にふるさと納税を行った場合、2015年の2~3月に確定申告をしなければなりません。

※改正により下記のとおり変わりました。
確定申告が必要な方
①平成27年3月31日以前にふるさと納税をされた方
②6つ以上の自治体にふるさと納税をした方
③元々確定申告が必要な方

上記の方以外は確定申告は不要です。



③控除の方法

例えば、10000円ふるさと納税を行い8000円が控除される場合の具体的な控除の方法につきましては

①10%(800円)は確定申告した翌月中に、申告者の口座に振り込まれます。(キャッシュバック)

②残りの90%(7200円)は毎年払う住民税から控除されます。つまり、1年かけて住民税が7200円減額されます。(値引き)
このように2つの組み合わせによって8000円が還元されます。


④具体的寄付額

総務省のホームページから、「寄附金控除額の計算シミュレーション」をダウンロードしていただき、家族構成及び年収に当て嵌まる額をお調べください。




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行政書士とよた法務事務所
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ルック神田201号

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FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00~23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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