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相続の放棄ができなくなる落とし穴(2015/4/13)

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


もしも、亡くなった親・子供・兄弟姉妹等に借金があり自分が相続人となった場合、原則はプラスだけでなくマイナスの財産も相続するため、その借金は相続人が払うこととなります。

しかし、マイナスの財産が多い場合、大半の方は「相続放棄」の申述を検討します。

この「相続放棄」は原則は、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に、所定の裁判所に申立てし、問題が無ければまず裁判所に認められます。

では、問題があって裁判所に認められないときとはどのようなときでしょう。

それは民法921条に規定されています。

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

第1項  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

第2項
 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

第3項  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

この中でも、特に第1項に該当する処分行為を知らず知らずにやってしまう方がたまにいらっしゃいますので、特に注意が必要です。


では、処分行為に該当すると思われる代表的なケースとしては

被相続人の借金を、相続財産から勝手に支払った・・・


実際にあった例としては、被相続人の携帯電話の代金を被相続人の残した現金で支払った場合です。

そもそも相続人に借金がある場合、その財産は原則は債権者のものです。

仮に100万円の現金の遺産があって100万円を貸している債権者が10人いた場合、1人あたり10万円を貰うこととなります。
しかし、相続人がその中に1人に100万円を勝手に返してしまった場合、他の9人の債権者はたまったものではありません。

原則と違うことをしてしまい、債権者を害する行為をしてしまう。

このようなケースでは、財産の処分をしたと認定されてしまうかもしれません。(例え、相続人が好意で行ったとしても)


もしも、これで他に莫大な借金があった場合には、目もあてられない事態になりかねません。


つまり、相続が起きた際少しでもマイナスの財産が多いかもと思われる場合は


相続人の財産には手を付けない。
手を付ける時は、専門家に相談してから手を付ける。


これが非常に重要です


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愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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