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遺産分割協議書の特殊な作成方法(2015/4/26)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


遺産分割協議書

読んで字の如く、相続人の遺産をどのように分割するか協議をした内容の面です。


書籍等を読むと、遺産分割協議書の作成方法については、1通の書類に被相続人の遺産の取得者を書き相続人皆が署名捺印するものと説明されていることが大半です。

しかし、それはあくまでも原則であり、遺産分割協議書は意外と色々な作成方法があります。


今回はQ&A方式で、遺産分割協議書の作成方法についてお話します。



Q.遺産分割協議書は1通で作らなければいけないの?

A.これは非常に多い質問ですが、結論から言えば何通でも構いません。
例えば、相続人が沢山いて日本全国に散らばっている場合、
まずは北海道のAさんに送って、次は沖縄のBさんに送って、次は・・・
となると、非常に日数が掛かります。

そのような時は、人数分作成して其々が署名捺印したものを、全相続人分集めることで、不動産登記等に於いては有効な遺産分割協議の書類となります。
(=これは遺産分割協議証明書と呼ばれます。)

また、不動産が複数ある場合、その不動産ごとに遺産分割協議書を作っても構いません。

例えば、特定の不動産のみ売却する場合などは、先にその土地のみ遺産分割協議書を作成し、残りの財産についてはゆっくり決めて構いません。




Q.遺産分割協議書は署名捺印しなければいけないの?

A.自筆で署名が好ましいですが、記名押印でも法律上は構いません。
判断能力ははっきりしているが、手が震えて書けない年配の方等の場合には、記名押印式の遺産分割協議書も利用されます。



Q.遺言書と異なる内容の遺産分割協議書を作りたい。

A. まず、相続人皆が遺言の内容を知っている場合では、遺言と異なる遺産分割協議は原則問題ないでしょう。
ただし、下記の場合は注意が必要です。
1.被相続人が、遺言と違った内容の遺産分割を禁じた場合
2.遺言執行者が就任している場合
3. 既に遺言の内容従い遺産分割を済ませていた場合


なお、相続人のうち一人でも遺言の内容を知らなかった場合は、当事者に錯誤があるとして原則として遺産分割協議は無効である可能性があるとの差し戻しがなされたこともあります。
この場合は、他にも様々な要素があり、これは非常にナーバスな問題になりますので、すぐに専門家に相談することをお勧めします。



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