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「利益相反取引」
なかなか馴染みの無いですが、あまり良くない雰囲気がある単語です。
概念としては、同一人物が違う立場で法律行為を行うことを指します。
代表的な例としては、
未成年の子は、原則として一人で法律行為をできないため、通常は親が代わりに行います。(=法定代理人)
しかし、親と遺産分割協議(=法律行為)を行う場合は、親が本人の立場と子供の代理人の立場として一人でやることとなってしまいます。
【同一人物が違う立場で法律行為を行う】
これでは、親が恣意的に分割することができて、子供の相続権を害する恐れもあるでしょう。
そこで、このような場合は、裁判所に特別代理人を任命してもらい、その特別代理人と親で話合いをして決めることとなります。
会社=法人として1つの法律的人格を持っています。
すなわち、法律上では会社と代表取締役個人は別人格(=赤の他人)です。
しかし、会社は意思を持っておらず、具体的に意思決定を行うのは、通常代表取締役たる社長であることが大半です。
となると、会社と社長個人の売買については、売買代金や現物の確認も全て社長が一人で手続きを行うことになります。
【同一人物が違う立場で法律行為を行う】
社長が持っている10万円の壺を、会社が100万円で買う売買契約の締結を行ったらどうなるでしょうか。
当然、会社には90万円の損害が出てしまい、ひいては株主に対する損害となります。
そのような会社の損害を防ぐためにも、会社と社長の間で売買等の取引を行う際には、株主総会で承認を得なければいけません。
被後見人は自身で物事の判断がほとんどできません。そのため、裁判所の任命した後見人が、被後見人の代わりに法律行為を行います。
つまり、被後見人と後見人の間でお金の貸し借りをする場合、利息、損害金、期限、担保の有無等も、事実上後見人が一人で決めることとなります。
【同一人物が違う立場で法律行為を行う】
これでは、被後見人に不利な条件(被後見人が貸主で、無利息・無期限等)で契約される恐れもあり、認められません。
そのような場合は、後見監督人(=文字通り後見人を監督する人)がいれば、後見監督人が被後見人の代わりとなって、後見人と契約を結びます。
後見監督人がいなければ、親・未成年の子と同じように、特別代理人の出番になります。
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
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司法書士・行政書士加納史紀
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