本文へスキップ

相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


電話番号
0565-34-1680

業 務 日 :
年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時〜23時
相 談 料 :
一切無料



利益相反取引(2015/5/23)
link policy

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「利益相反取引」
なかなか馴染みの無いですが、あまり良くない雰囲気がある単語です。

概念としては、同一人物が違う立場で法律行為を行うことを指します。


代表的な例としては、

・親と未成年である子の間による遺産分割協議

未成年の子は、原則として一人で法律行為をできないため、通常は親が代わりに行います。(=法定代理人)
しかし、親と遺産分割協議(=法律行為)を行う場合は、親が本人の立場と子供の代理人の立場として一人でやることとなってしまいます。
【同一人物が違う立場で法律行為を行う】

これでは、親が恣意的に分割することができて、子供の相続権を害する恐れもあるでしょう。

そこで、このような場合は、裁判所に特別代理人を任命してもらい、その特別代理人と親で話合いをして決めることとなります。



・会社の代表取締役社長と会社の間における売買契約

会社=法人として1つの法律的人格を持っています。
すなわち、法律上では会社と代表取締役個人は別人格(=赤の他人)です。

しかし、会社は意思を持っておらず、具体的に意思決定を行うのは、通常代表取締役たる社長であることが大半です。

となると、会社と社長個人の売買については、売買代金や現物の確認も全て社長が一人で手続きを行うことになります。
【同一人物が違う立場で法律行為を行う】

社長が持っている10万円の壺を、会社が100万円で買う売買契約の締結を行ったらどうなるでしょうか。
当然、会社には90万円の損害が出てしまい、ひいては株主に対する損害となります。

そのような会社の損害を防ぐためにも、会社と社長の間で売買等の取引を行う際には、株主総会で承認を得なければいけません。



・成年後見人と被後見人の間による、金銭消費貸借契約

被後見人は自身で物事の判断がほとんどできません。そのため、裁判所の任命した後見人が、被後見人の代わりに法律行為を行います。

つまり、被後見人後見人の間でお金の貸し借りをする場合、利息、損害金、期限、担保の有無等も、事実上後見人が一人で決めることとなります。
【同一人物が違う立場で法律行為を行う】

これでは、被後見人に不利な条件(被後見人が貸主で、無利息・無期限等)で契約される恐れもあり、認められません。

そのような場合は、後見監督人(=文字通り後見人を監督する人)がいれば、後見監督人被後見人の代わりとなって、後見人と契約を結びます。

後見監督人がいなければ、親・未成年の子と同じように、特別代理人の出番になります。



電話番号







































豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




業務エリア

・愛知県
豊田市・みよし市・東郷町・岡崎市・蒲郡市・日進市・豊明市・長久手市・名古屋市(中区・東区・西区・北区・南区・名東区・天白区・守山区・千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中村区・中川区・港区・緑区)・豊橋市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村
・岐阜県全般
・三重県全般
・静岡県全般
・他応相談