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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


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0565-34-1680

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相 談 料 :
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司法書士の仕事について(2015/6/15)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は我々司法書士の仕事について簡単に説明したいと思います。

司法書士の仕事は大きく分けると、大体以下の4つに分かれます。


不動産登記

不動産登記とは、不動産(土地、建物、分譲マンション等)について、物理的要因(土地の面積、建物の改築等)、若しくは権利関係(名義変更、住宅ローンの設定)に変化が生じたときに、その内容を登記簿に記載します。

この登記簿に記載することによって、誰でも確認できるようになります。
これにより、高額な財産である不動産の内容を事前に確認することができ、国民の取引の安全を守ります。

司法書士は、このうち権利関係の登記についてのみ書類の作成や申請代理を業務として行うことができます。(物理的要因の変更は土地家屋調査士の業務になります。)

具体的には、家を買った時に買主の名義にしたり、相続で土地を引き継いだりした時に相続人の名義にすることです。


法人登記

法人登記とは、株式会社を中心とした各種法人(宗教法人、NPO法人等)について、設立から始まり、役員変更、増資、解散(清算含む)等、登記上必要とされる事項を法務局で登記することにより、その会社の具体的内容を誰でも確認できる制度です。

これによって、会社を相手とする取引について、その安全を実現します。


我々司法書士は、これら法人登記の手続きの全てについて、書類の作成や申請代理を業務として行うことができます。


成年後見

認知症、知的障害等で自分で物事の判断ができなくなってしまった方は、きちんと自分の利益になる判断がつかないことがあります。

これらの方々が身体的でなく法的にサポートするのが成年後見です。

主に、介護施設に入るため自宅の売却、親が亡くなった後の遺産分割協議等、高度な法律判断を有することにつき、本人の代わりに手続きを行います。

また、日々の生活でも、悪徳業者との契約を解約したり、その財産を守ります。



裁判業務

裁判所にて訴訟を起こすとき、または起こされた時など、訴状等の書類を作成する業務を行います。
ただし、司法書士の中でも一定の資格を持った者については、簡易裁判所での訴訟については原則代理人として、訴訟業務を行うことができます。



豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




業務エリア

・愛知県
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