電話番号
0565-34-1680
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業務時間:9時〜23時
相 談 料 :一切無料
貸したお金を返してくれない。
トラブルとしては多い類ですが、返さない場合の大半は口約束です。
しかし、中には借用書があっても返してくれないケースもあります。
そのような場合は裁判をすれば勝てる可能性は非常に高いです。
しかし、相手も借用書があることを認識しており払う可能性が高い場合は、訴状を作ったり、期日に出頭したりと色々手間のかかる訴訟をやらなくてもよい方法もあります。
それがです。
簡単に説明すると、借金返済や売買代金などお金の請求しても相手が支払わない場合に、裁判をせずに、簡単な手続きで強制的に支払わせる制度です。
勿論、便利な面だけでなく不便な面もあるので、使いどころには十分な注意が必要です。
下でメリット、デメリットをそれぞれ説明します。
内容証明よりインパクトがある。
差出人が裁判所!この効果は絶大です。無視する人はまずいないでしょう。
書類作成が楽。
通常の訴訟の場合、様々な証拠資料を添付したり書き方も厳格ですが、支払督促は比較的簡単です。
裁判所に出頭しなくても良い。
自分の好きなタイミングで、で簡易裁判所に書類を出すだけです。
費用が安い。
通常の裁判では、その請求する額に応じて費用を納めますが、支払督促ではその半分で済みます。
金銭・有価証券の請求しかできない。
貸した物を返して欲しい、家から出て行って欲しい等では使えません。
ただし、金銭であれば上限はありません。
相手の住所地の簡易裁判所で行う。
貸した相手が北海道、自分は沖縄在住であれば、北海道までGO!。
相手が異議をとなえたら、そのまま普通の訴訟に移行。
こうなると、最初から裁判をしていたほうが、費用的にも時間的にも良かったということになりかねません。。
仮執行宣言付支払督促の手続きも必要。
相手が2週間異議をとなえなかったとしても、それで終わりではなくもう一回仮執行宣言のついた支払督促を出さねばいけません。それを出して初めて給料差押え等ができるのです。
このようにデメリットも意外と大きいので、使う相手や金額等も検討して、通常の訴訟と支払督促のどちらを選択したほうが良いか、十分に検討しなければなりません。
事務所概要
司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号
電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
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