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遺言書VS遺産分割協議(2015/7/25)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


Q:遺言証がある場合にその内容と異なる遺産分割協議を行うことは可能でしょうか。


A:相続人が遺言書を知っていたかどうかで結論が異なります。

豊田 司法書士全ての相続人が遺言書の存在を知っていた場合

この場合は、全員が遺言書の内容も正しく理解したうえで、遺産分割協議を行えば有効な協議となります。(それは遺言による財産を取得した後の、贈与・交換と評価される可能性もあります。)
ただし、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、当該執行者の同意は必要になります。(民法第1013条)


豊田市 相続全ての相続人が遺言書の存在を知らなかった場合

これについては最高裁判所で争った事例もありますが、結論を言えば「その時の事情、経緯等を加味して有効かどうか決定する」との判断です。

一概に無効とは言わないということですね。


豊田市 不動産登記一部の相続人のみ遺言書の存在を知っていた場合


このケースでは、遺言によって不利となる相続人が遺言書の存在を他の相続人に教えなかった場合等が考えられます。

このような遺言書の隠匿をした相続人は原則として相続欠格者として相続できなくなります。(民法第891条5号)

そして、このように遺言書が故意に隠されたうえでなされた遺産分割協議については、公序良俗に反して無効、または隠された相続人からの詐欺による取り消し錯誤による無効の主張によって、当該遺産分割協議は効力を失う可能性が非常に高いと言えるでしょう。





豊田市 みよし市 相続 司法書士


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