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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


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監査役の登記の変更
(2015/8/31)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



「監査役」

あまり聞きなれない言葉だとは思いますが、会社の役員の一種であり、業務をチェックする役員です。


主に以下の業務を行います。

豊田市 相続会社の業務監査全般

みよし市 相続取締役等に対して、会社の事業の報告をするように請求

豊田市 司法書士会社の財産を調査

みよし市 司法書士子会社に対する調査



このように会社に対して非常に強い権限を持つ役員です。
ただし、一部の会社では定款(会社の規則集)にて定めることにより、監査役の権限を会計監査に限定させてしまうことができます。

この限定措置については、登記されないことにより外部的には全くわからないことでした。

しかし、会社法の改正により、一定の会社においては、平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役については、その限定措置を以下のように登記しなければならなくなったのです。


「監査役の監査の範囲を会計に関するも のに限定する旨の定款の定めがある」


では、この登記をしなければならない一定の会社とは


その@
定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」と定めてある会社

そのA 
その@以外では以下の要件を全て満たす会社
(あ)公開会社でない会社
(い)監査役会を設置していない会社  
(う)会計監査人を設置していない会社
(え)平成18年4月30日以前に設立された会社で、現に資本金の額が1億円以下であり,最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円未満である会社

と、このように変更がありましたが、ご不明な場合は当事務所までお問い合わせください。



豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

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FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
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土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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