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生命保険による相続税の節税
(2015/10/12)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



「なぜ生命保険で相続税が節税できるのか?」

今回のコラムを読んでいただくことによって、生命保険が非常に大きな相続税対策の手段になることをご理解いただければと思います。


STEP1
相続税の対象となる財産が減少

生命保険に加入することによって、当然保険会社にお金を支払わなければなりません。
つまり、財産のうち保険会社に支払った分の現金が減れば、支払う相続税も減るか、若しくは相続税を払う必要が無くなります。



STEP2
生命保険の受取金は相続税の対象になる

STEP1で保険会社に1000万円払って財産を減らしたとします。そして、死亡保険金(1000万円)を相続人が受け取った場合、
「1000万円は相続税がかからずに、実質相続させることができるのでは?」という甘い話は当然なく、死亡保険金は原則相続税の課税対象となるのです。
「じゃあ、生命保険なんて入る意味ないのでは」と思われるでしょう。



STEP3
生命保険の受け取り金には、相続税が非課税となる金額の枠が設定

具体的には、相続人の人数×500万円の金額が非課税となります。
STEP2の話で言えば、相続人が2人いたならば、1000万円が全部非課税となるため、加入した生命保険分は相続税の対象外となるのです。


つまり、現金で持っておくより、生命保険に形を変えるだけで、相続税の大幅な節税となります。



まとめ
以下に該当する方は、生命保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。

@預貯金の財産を沢山お持ちの方
A生命保険にほとんど加入されていない方
B相続人がたくさんいらっしゃる方



豊田市 みよし市 相続 司法書士


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