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相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


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不動産登記の変更点について
(2015/10/28)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



今回は同業者向けの内容になりますが、先般の法改正により不動産登記の添付書面が一部変更となりました。

具体的には、 平成27年11月2日以降に不動産登記の申請をする際に、当事者が法人の場合において原則添付書面となる「資格証明書」が添付省略できるようになりました。
「資格証明書」とは、法人の履歴事項証明書や代表者事項証明書のことであり、登記の申請者が登記上における法人の代表者であることを証明する書類です。
なお、省略する場合は登記の申請書に会社法人等番号の記入が必要となります。

具体例としては、会社が登記申請の委任者の場合、会社法人等番号だけ司法書士に教えれば資格証明書は用意しなくても登記申請ができるのです。
これは依頼者側から見れば、会社法人等番号なんてそう変わるものでもないし、資格証明書の用意が不要になるだけ費用も手間も楽になります。


しかし、怖いのは代表者の氏名の確認です。 会社から司法書士への登記の委任状には、代表取締役の氏名の記載が必須になります。
もちろん金融機関や大手不動産会社等は、社会的信頼もあるため問題ないのかもしれませんが、万が一委任状に記載された代表者が登記上の代表者でない場合は当然大問題になります。

そのため、当事務所では確実に登記を遂行するため、法人のお客様については、発行から1か月以内の資格証明書のご提供をお願いしていこうと思います。

何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。




豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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