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遺産分割協議の注意点について
(2015/11/9)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



今回は遺産分割協議についての注意する点をまとめてみました。

豊田市 相続 未成年がいる場合

未成年は原則遺産分割協議に参加することができません。
そのため、法定代理人(親)が代理で協議を行いますが、ほとんどのケースでは親と協議を行うことになるため、家庭裁判所にて特別代理人を任命してもらいます。
この特別代理人が未成年の代わりに協議を行います。(特別代理人は、祖父母がなるケースが多いです。)



豊田市 司法書士 認知症等でご自身の意思表示をはっきり表せない方がいる場合

遺産分割協議はあくまで自分の意思で決定するものです。そのため自分で判断ができない人も参加することはできません。

この場合は、家庭裁判所に成年後見人を任命して貰い、その成年後見人が本人に代わって協議を行います。
ただし、成年後見人は特別代理人と違い、遺産分割協議が終わったらお役御免ではありません。 原則として本人が亡くなるか認知症から回復するまで続きます。
よって、特別代理人とは違い専門家が就任するケースも多く、慎重な検討が必要となります。

みよし市 司法書士 遺産分割協議がまとまらない場合

相続人それぞれ、立場も違えば考えも違うことから、いくら当人同士で話しても遺産の分け方で話がまとまらないときも当然にあります。

そんな時はどうするのかと言いますと、家庭裁判所に遺産分割を頼むことになります。
具体的には、最初に調停という名の話し合い(裁判所が進行役)を、相続人全員で行います。
そこでまとまれば良し、まとまらなければ裁判所が一刀両断で遺産分割をします。(これを「審判」と言います。)


みよし市 相続 相続人の一人が行方不明で見つからない場合

この場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選んでもらい、その人と遺産分割協議を行います。 何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。


まだまだ、ケースによっては色々な論点のある遺産分割協議、悩んだらご質問だけでも構いませんので、当事務所までお尋ねください。



豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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