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亡くなった親が売買した不動産の登記手続
(2015/11/30)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立



今回は、親が生前に不動産売買をしたが登記をせずに亡くなった場合の登記手続きについてお話します。



1 亡くなった親が買主だった場合

この場合は、亡くなった親の相続人のうち一人から手続きができます。
わざわざ相続人全員を集めなくて良いので、非常に楽な手続きになります。

なお、相続人が1人だったり、遺産分割協議で買った不動産を貰う相続人が決まっていたとしても、直接相続人の名義にすることはできません。
(あくまで、買主は亡くなった親なので、一旦は親名義にする必要があります)



1 亡くなった親が売主だった場合

この場合は大変です。
亡くなった親の相続調査からはじまって、判明した相続人全員が、事実上の売主として手続きをしなければいけません。
(実印の押印や印鑑証明書の用意など)

万が一、相続人のうち1人でも行方不明だと、裁判所の手続きも必要となります。

親ならまだしも、祖父・曾祖父等ですと、それこそ非常に大変な作業になる可能性があります。


不動産を売り買いした場合は、忘れずに登記をしましょう。



豊田市 みよし市 相続 司法書士


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