本文へスキップ

相続・遺言・抵当権抹消・会社設立などのご相談は愛知県豊田市にある司法書士かのう法務事務所へ


電話番号
0565-34-1680

業 務 日 :
年中無休
土・日・祝日も業務
業務時間:9時〜23時
相 談 料 :
一切無料



夫婦間の居住用財産の贈与について
(2015/12/1)
link policy

愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


今回は、夫婦間における居住用財産の贈与についてお話します。


一定の要件を満たす夫婦の間では、マイホーム又はマイホームを購入するための資金を、夫から妻又は妻から夫へ、贈与税がかからずに贈与することができます。

一定の要件とは

豊田市 相続 結婚してから20年を過ぎた後に行う贈与

みよし市 相続 贈与の対象となる財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための資金であること

日進市 相続 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること


なお、要件ではないですが、以下の点には注意が必要です。

1.贈与税がかからず贈与できる不動産の価格又は金銭の額の上限は2000万円です。
ただし、贈与税の基礎控除を組み合わせれば、2110万円までUPします。

2.同じ配偶者からの贈与については、一度しか適用を受けることができません。

3.子供がいない夫婦の贈与については、奥さんに贈与した後ご主人より奥さんが先に亡くなると、ご主人以外に奥様の親か兄弟も相続人となるため、原則不動産がそれらの人と共有になります。


特に3番は、大きな相続トラブルになる可能性もあるため特に注意が必要です。



豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




業務エリア

・愛知県
豊田市・みよし市・東郷町・岡崎市・蒲郡市・日進市・豊明市・長久手市・名古屋市(中区・東区・西区・北区・南区・名東区・天白区・守山区・千種区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中村区・中川区・港区・緑区)・豊橋市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・あま市・豊山町・大口町・扶桑町・大治町・蟹江町・飛島村・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村
・岐阜県全般
・三重県全般
・静岡県全般
・他応相談