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今回は、兄弟間の相続において注意することについてお話します。
相続財産のうち具体的に分けることができないもの(主に不動産)がある場合、処分が決まらないためとりあえず兄弟間で共有にしたいという方がいらっしゃいますが、これは後日紛争が起こる可能性が高いと思われるため、よく考えて行う必要があります。
その理由は2つあります。
土地の処分を巡って意見が対立したときに、処分ができなくなる。
例えば、
・長男はこの家に住みたい
・次男はすぐにお金が欲しいので売却したい
・三男はこの土地が値上がりすると考えているのでしばらく置いておきたい 等と意見が分かれてしまうとどうすることもできなくなります。
更なる相続が発生したときに関係者が増える。
親子間の共有であれば、母と子の共有で母が亡くなった場合は子が母の持分を貰うことは難しくないですが、 兄弟が亡くなった場合は兄弟の配偶者や子供が相続します。
私の経験上、兄弟の配偶者や子供は相続の話し合いをする場合は他人であると言っても過言ではありません。
兄弟であれば纏まった話も纏まらなくなってしまったこともあります。
このような問題は、主な相続財産が不動産のみの場合に起こりえることであり、ご相談もよくいただきます。
主な対応策としては以下の3つが考えられます。
・不公平が少なくシンプルですっきりする。
・その不動産を所有したい相続人の希望がかなわない。
・売却したい相続人としたくない相続人の両方の希望がかなう。
・土地にある程度の広さが必要(狭すぎる土地は売却できないこともあるため)
・土地の分割費用(何十万円〜)がかかる。
・土地の不公平感が出る可能性がある。(道路に面する、土地の形状など) ・建物は分割できない。
・住み続けたい相続人の希望がかなう。
・他の相続人に払うお金を用意できるか。
このように、相続財産のうち不動産がある場合は、兄弟の共有はなるべく避けることをお勧めします。
上記の3つの対応策はあくまで一般的なものであり、実際には個別具体的な事情によって、対応策が必要となります。
ご相談は無料で伺いますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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