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過払い金の返還請求ができなくなる?
(2016/2/6)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


最近、電車広告やテレビCM等で、「過払い金の請求ができなくなる」という文言を見ます。


まず、「過払い金」とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が、利息制限法の上限を超えて受け取っていた利息のことです。
借りていた人がこの払いすぎた利息を返すように請求することを、「過払い金の返還請求」と言います。

ではなぜ、「過払い金の返還請求」ができなくなると言われているのでしょう。

それは、「過払い金の返還請求」は法律上【債権】にあたるため、10年間行使しないと時効で消滅してしまいます。

そして、「過払い金の返還請求」が最高裁の判例で認められたのが「最高裁平成18年1月13日判決」であることから、その時点を時効のスタート地点として10年後である「平成28年1月14日」で過払いの時効が成立してしまう。
だから「もう請求できないんだ」と思い込んでしまう方もいるかもしれませんが、それは非常に大きな間違いです。


確かに、平成18年1月13日の判例から過払い金の返還請求はになりましたが、それと時効のスタート地点は全く別問題です。
時効のスタート地点は、原則的に最後に完済をした日なのです。(最高裁平成21年1月22日判決より)

つまり、
平成28年1月1日に完済した方は、平成38年1月2日までは過払い金の請求ができます!


くれぐれも、TVCM等だけで判断せずに、専門家にご相談することをお勧めします。








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