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「養子縁組」とは、簡単にいうと、血縁関係が全くない第三者の間、または血縁関係にあっても親子関係にない者の間(祖父と孫、義父と嫁など)に、通常の親子関係と同等の関係を新たに生まれさせる法律行為です。
「養子縁組」をするには、 まず以下の条件を満たす必要があります。
養親となる人が、満20歳以上であること。
養子となる人が、養親となる人より年長者であること
養子となる人が、未成年者のときは家庭裁判所の許可を得ていること。
そうしてなされた「養子縁組」によって、以下のような法律効果が生まれます。
養親と養子の間に親子関係が発生する。
※但し、実親とも親子関係は継続する(特別養子は除く)
つまり、普通に父親と母親がいる人が別の夫婦の養子になると、親が4人になるのです。
結婚して戸籍の筆頭者になった人が養子になると、配偶者とともに養親の苗字に変わります。
※ただし、子供がいる場合、子供の苗字は変わりませんので、子供も養親の苗字にする場合は手続きが必要です。
※筆頭者でない配偶者が養子になった場合は、苗字は変わりません。
といった「養子縁組」ですが、単なる法律効果のみでなく、相続税の節税にも次のような大きな効果があります。
相続税の基礎控除額が相続人1人分(600万円)増える。
※平成28年2月26日現在です。
※但し、何人と縁組しても1人分しか増えません。
生命保険の非課税額が相続人1人分(500万円)増える 。
※平成28年2月26日現在です。
※但し、何人と縁組しても1人分しか増えません。
死亡退職金の非課税額が相続人1人分(500万円)増える 。
※平成28年2月26日現在です。
※但し、何人と縁組しても1人分しか増えません。
ただし、不用意な「養子縁組」や、あからさまな節税対策目当ての「養子縁組」は、思わぬことになりかねないので、慎重に考えて行いましょう。
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