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養子縁組について
(2016/2/26)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


「養子縁組」とは、簡単にいうと、血縁関係が全くない第三者の間、または血縁関係にあっても親子関係にない者の間(祖父と孫、義父と嫁など)に、通常の親子関係と同等の関係を新たに生まれさせる法律行為です。


「養子縁組」をするには、 まず以下の条件を満たす必要があります。

豊田市 相続 養親となる人が、満20歳以上であること。

みよし市 相続 養子となる人が、養親となる人より年長者であること

日進市 相続 養子となる人が、未成年者のときは家庭裁判所の許可を得ていること。



そうしてなされた「養子縁組」によって、以下のような法律効果が生まれます。

豊田市 司法書士
養親と養子の間に親子関係が発生する。
※但し、実親とも親子関係は継続する(特別養子は除く)
つまり、普通に父親と母親がいる人が別の夫婦の養子になると、親が4人になるのです。

みよし市 司法書士 結婚して戸籍の筆頭者になった人が養子になると、配偶者とともに養親の苗字に変わります。
※ただし、子供がいる場合、子供の苗字は変わりませんので、子供も養親の苗字にする場合は手続きが必要です。
※筆頭者でない配偶者が養子になった場合は、苗字は変わりません。


といった「養子縁組」ですが、単なる法律効果のみでなく、相続税の節税にも次のような大きな効果があります。

日進市 司法書士 相続税の基礎控除額が相続人1人分(600万円)増える。
※平成28年2月26日現在です。
※但し、何人と縁組しても1人分しか増えません。

司法書士 土日祝日 生命保険の非課税額が相続人1人分(500万円)増える 。
※平成28年2月26日現在です。
※但し、何人と縁組しても1人分しか増えません。

東郷町 司法書士 死亡退職金の非課税額が相続人1人分(500万円)増える 。
※平成28年2月26日現在です。
※但し、何人と縁組しても1人分しか増えません。



ただし、不用意な「養子縁組」や、あからさまな節税対策目当ての「養子縁組」は、思わぬことになりかねないので、慎重に考えて行いましょう。









豊田市 みよし市 相続 司法書士


事務所概要

司法書士とよた法務事務所
行政書士とよた法務事務所
司法書士・行政書士加納史紀
住所: 愛知県 豊田市神田町二丁目9番地8
ルック神田201号

電話番号: 0565-34-1680
FAX番号: 0565-35-1801
http://kano-shihosyoshi.com
メールアドレス mail@kano-shihosyoshi.com
対応時間9:00〜23:00
土日祝日も対応いたします。

愛知県豊田市神田町にある司法書士とよた法務事務所です。無料で法律相談しておりますので、お気軽にお問合せください。主な業務は相続、遺言、抵当権抹消、会社設立などです。




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