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 未分割の株式の議決権について
(2016/3/8)
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愛知県 豊田市 司法書士かのう法務事務所 司法書士 相続 抵当権抹消 遺言 会社設立


遺産の中に会社の株式があった場合、それはどのように分けるのでしょう。

ほとんどの場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人間で分けます。

しかし、遺産分割協議が纏まらない、遺産分割協議書に記載漏れがある等のケースもあり、その間に株主総会が開催される場合はどうやって議決権を行使するのでしょう。

原則として、民法第898条により、遺産は遺産分割が確定するまで相続人全員の(準)共有とされます。
株式が(準)共有され ている場合は、民法第264条の規定により、民法の共有に関する規定(民法第249 条~第263条)が準用されることになります。

つまり、共有の株式につき議決権を行使する場合は、その共有者全員の意思統一が必要となります。これは言い換えれば、一人でも反対すると議決権が行使できないことになるのです。



しかし、それでは会社の運営にも大きな支障をきたすと考えた最高裁判所は、
「持分の準共有者間において権利行使者(相続人全員を代表して権利を行使する者)を定めるに当たっては、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができるものと解するのが相当である。」との判決を出しました。 (平成9年1月28日判決(事件番号平成5年(オ)1939号)




具体的には、父が亡くなり母1人子3人の場合は、母2分の1、子それぞれ6分の1が持分となるため、母と子供のうち1人で権利行使者を決めれば、他の2人の子供の意思とは関係なく、全ての議決権を行使できるということです。







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